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「カスハラ」って知っていますか?

[2024年5月9日]

ID:60283

「消費者の権利」と「カスハラ」について

 「消費者」とは、商品を購入したりサービスを利用したりといった「消費」活動をする人のことであり、すべての人は消費者であるといえます。また、商品やサービスについて意見を申し出ることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにつながり得る行動であり、消費者の正当な権利の一つであるとされています。
 一方で、今、「カスハラ(カスタマーハラスメント)」というものが社会で問題視されています。「カスハラ」とは、顧客など(行政・介護・学校現場などにおいてサービスを受ける者も含む)からのクレーム・言動のうち、主張内容等に問題があるものや、暴力や暴言等、主張方法に問題があるものなどが考えられます。主張内容や主張方法に問題があると、せっかくの意見も聞き入れてもらえずカスハラになり得るものになってしまいます。

例えば、どのようなものが「カスハラ」になるの?

  1. 主張内容等に問題があるもの
    ・ サービス自体に問題がないものについての要求・クレーム
    ・ 要求やクレームの内容が、商品・サービスの内容と関係がないもの

  2. 主張方法等に問題があるもの
    ・ 暴行、傷害など、身体的な攻撃
    ・ 暴言、脅迫など、精神的な攻撃
    ・ 大声、ものをたたくなど、威圧的な言動
    ・ 繰り返しなど、しつこい言動
    ・ 帰らない、居座るなど、拘束的な言動

意見を伝えるための3つのポイント

(1)一呼吸 置こう!
 「怒り」に任せた発言は逆効果です。相手も同じ「人」として尊重しましょう!

(2)言いたいこと、要求したいことを「明確に」、そして、「理由」を丁寧に伝えよう!
 「何がしたい」のか「何をしてもらいたい」のか、それは「なぜか」を明確に丁寧に伝えることが重要です。

(3)事業者の説明も聴こう!
 一方的に主張するのではなく、相手の説明も聴きましょう。

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用)  ファクス: 086-803-1724