(1)所得制限の撤廃
特例給付や、不支給が無くなり、対象者全員に児童手当を支給します。
(2)支給対象児童の拡大
手当の支給対象となる児童が、中学校修了までから高校生年代までに延長されます。
(3)多子加算の拡充
第3子以降の手当額が高校生年代まで、月3万円に増額されます。また、多子加算のカウントに、受給者が経済的な負担をしている22歳年度末までの子を対象とできるようになります。
(4)支払回数の変更
年3回(2,6,10月)から、年6回(偶数月)支給するよう変更します。
| 制度改正前 (令和6年9月分手当まで) | 制度改正後 (令和6年10月分手当から) |
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支給対象 | 中学校修了までの児童 (15歳到達後の最初の3月31日まで) | 高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 | (児童手当) ・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円
(特例給付) ・一律:5,000円
(不支給) ・ 0円 | (児童手当) ・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
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多子加算 カウント対象 | 高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の3月31日まで) | 大学生年代までの子 (22歳到達後の最初の3月31日まで) |
支給期月 | 年3回(2、6、10月) 各前月までの4カ月分を支払い | 年6回(偶数月) 各前月までの2カ月分を支払い |
※「第〇子」について
請求者(受給者)が養育する児童で、0歳から大学生年代まで(22歳到達後、最初の3月31日まで)の間にある子を年齢の高い順に数えて「第〇子」と言います。
令和6年12月支給分(令和6年10月、11月分手当)から
岡山市に住民票があり、申請時点において0歳から高校生年代までの児童を養育している方のうち、この度の制度改正により手当が増額となる方及び新たに手当の対象となる方
ただし、以下の方は岡山市への申請手続きは不要です。
・公務員(独立行政法人に勤める方を除く)の方 ※手続き方法は勤務先へご確認ください。
・養育中の児童が施設入所している方
・配偶者が児童手当を受給している方
なお、令和6年6月末時点で岡山市から手当を支給している方には、制度改正による手当額の変更がない場合であっても、確認をかねて手続き案内を送付します。
令和6年6月末時点で、岡山市から児童手当・特例給付を支給している方等、一部の方には令和6年8月末までに手続き案内を送付します。お手元に届きましたら、内容を確認の上、申請書に必要事項を記入して、手続き案内に同封している返信用封筒で送り返してください。窓口では受付をしません
令和6年9月以降、窓口にて申請手続きをしてください。
受付窓口は、各区役所市民保険年金課・各支所総務民生課・各地域センターです。
(注)連絡所・市民サービスコーナー・市民サービスセンターでは、手続きできません。
令和6年9月30日(月曜日)
上記期限を過ぎても申請できますが、手当の支給が遅れる場合があります。
ご注意ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1222 ファクス: 086-803-1719