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健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します。

[2025年1月31日]

ID:63775

マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードです。

マイナ保険証を基本とする仕組みの詳細はこちら(政府広報室のHPへ遷移します)別ウィンドウで開く

令和6年12月2日に国民健康保険証の新規発行は終了

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。

現行の被保険者証については、記載されている有効期限(岡山市国民健康保険の場合、最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけますが、再発行等も含めて令和6年12月2日以降は現行の被保険者証は発行されなくなります。

年度途中で70歳、75歳を迎えられる方の有効期限は令和7年7月31日よりも短い場合があり、その場合は記載されている有効期限までお使いいただけます。

被保険者証廃止後について

マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します。

既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りいたします。

マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。

マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。

既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、発行済みの被保険者証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。

マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。

今後のスケジュール(予定)

令和6年7月11日

令和6年8月1日から有効の被保険者証を一斉に送付しました。

基本的に有効期限は令和7年7月31日です。

年度途中で70歳、75歳を迎えられる方の有効期限は令和7年7月31日よりも短い場合があり、その場合は記載されている有効期限までお使いいただけます。

令和6年8月から12月1日

70歳を迎えられる方には被保険者証兼高齢受給者証を送付します。

新規加入や再発行の際には被保険者証を交付します。

有効期限は令和7年7月31日です。

令和6年12月2日以降 (被保険者証の廃止)

紛失等による再発行を含め、新たな被保険者証は交付されません。

新規加入や再発行、70歳を迎えられる際などは、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。

ただし、被保険者証をお持ちの場合、有効期間内(最長令和7年7月31日)までは有効です。

令和7年7月中旬

令和7年8月1日から被保険者証が使えなくなりますので、有効期限が切れる前にマイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を一斉に送付します。

今後のスケジュール(予定)

随時交付対象の方(令和6年12月2日以降)

【新規で国民健康保険に加入される方】

マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」を交付

マイナ保険証をお持ちの方へ「資格情報のお知らせ」を交付

【交付済みの被保険者証の再発行が必要な方】

申請により「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を交付

一斉発送対象の方(令和6年12月2日以降)

被保険者証や資格確認書の有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を送付します。

資格確認書交付申請書が必要な方

以下の方は「資格確認書交付申請書」を申請することで、資格確認書を交付します。

(1)マイナンバーカードを紛失した方

(2)マイナンバーカードを返納する予定の方

(3)介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方

【介護保険要介護者(要支援も含む)・身体障害者手帳所持者(等級要件なし)・療育手帳所持者(等級要件なし)・精神障害者保健福祉手帳所持者(等級要件なし)・施設入所者・その他保険者が要配慮者と認めたもの】

※要件を満たすことの根拠資料の添付(コピー可)が必要です。

マイナ保険証利用登録解除について(令和6年12月2日受付開始)

令和6年12月2日以降、岡山市国民健康保険に加入中で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人について、解除の手続きを行うことができます。(岡山市国民健康保険以外に加入中の方は、加入している医療保険者等にお問い合わせください。)

受付完了後は原則翌月末に利用登録が解除されます。解除申請をした人には「資格確認書」を交付します。ただし、令和7年7月31日までの間は、それまでの期間の有効な保険証をお持ちの場合、「資格確認書」は交付しませんので 引き続き保険証を利用してください。

解除の手続きに必要なもの等は以下のとおりです。

【受付場所】

・各区役所、支所、地域センター

・郵送での申請も可能です。お住いの区の区役所もしくは国保年金課へ郵送してください。

【必要なもの】

〇来庁される場合

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

・窓口に来られる方の本人確認書類

〇郵送の場合

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

・解除申請対象者の本人確認書類の写し

【注意事項】

・被保険者と同一世帯の同居親族以外の方が申出をされる場合は、被保険者の委任状が必要になります。

・提出書類に不備がある場合は書類一式を返却させていただく場合があります。手続きが遅れてしまいますので、記入漏れ等はないか十分ご確認のうえ、お送りください。

・記載事項の確認等で、お電話することがあります。日中のご連絡先を必ずご記入ください。

・代理人による申請の場合等、記載例については下記資料をご確認ください。 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部国保年金課 資格給付係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1134 ファクス: 086-226-8501

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