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定額減税補足給付金(不足額給付)について

[2025年2月20日]

ID:67372

お知らせ

 令和6年度に行った定額減税補足給付金(当初調整給付)では、令和5年分の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて、給付額を算出しています。

 令和6年分の所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合等には、令和7年度に不足分の給付(不足額給付)を実施予定です。

 対象の方には、令和7年度に順次給付を予定しておりますが、現時点で対象者・給付時期等をお問い合わせいただきましてもお答えできませんのでご了承ください。

 時期等の詳細は決まり次第、市ホームページ等でお知らせいたします。


給付金概要

1.定額減税対象の方で当初調整給付額に不足が生じた方

 給付不足額(不足給付時-当初調整給付時)

  ※令和6年度個人住民税所得割または令和6年分所得税の定額減税前税額がゼロではない方が対象となります。


【給付対象となりうる方の例】

令和5年所得より令和6年所得が減少した方

こどもの出生等で令和6年中に扶養が増えた方

税額修正等により令和6年度個人住民税所得割額が減少した方  等

2.定額減税対象外の方で以下のすべてにあてはまる方

 以下のすべてにあてはまる方に原則4万円(※1)が給付される予定です。

   ※1 令和6年1月1日で国外居住者であった場合には3万円

本人が定額減税の対象外であること(所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)

扶養親族等としても定額減税の対象外であること(税制度上、「扶養親族」の対象外)

低所得者世帯向け給付金(※2)の対象でないこと(低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯員・世帯主でない)

  ※2 以下の給付金の世帯主・世帯員を指します。

  ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

  ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

  ・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)


【給付対象となりうる方の例】

合計所得金額が48万円超の方

青色事業専従者・事業専従者(白色)

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

・岡山市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

・岡山市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください