令和6年度に行った定額減税補足給付金(当初調整給付)では、令和5年分の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて、給付額を算出しています。
令和6年分の所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合等には、令和7年度に不足分の給付(不足額給付)を実施予定です。
対象の方には、令和7年度に順次給付を予定しておりますが、現時点で対象者・給付時期等をお問い合わせいただきましてもお答えできませんのでご了承ください。
時期等の詳細は決まり次第、市ホームページ等でお知らせいたします。
給付不足額(不足給付時-当初調整給付時)
※令和6年度個人住民税所得割または令和6年分所得税の定額減税前税額がゼロではない方が対象となります。
【給付対象となりうる方の例】
〇令和5年所得より令和6年所得が減少した方
〇こどもの出生等で令和6年中に扶養が増えた方
〇税額修正等により令和6年度個人住民税所得割額が減少した方 等
以下のすべてにあてはまる方に原則4万円(※1)が給付される予定です。
※1 令和6年1月1日で国外居住者であった場合には3万円
〇本人が定額減税の対象外であること(所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
〇扶養親族等としても定額減税の対象外であること(税制度上、「扶養親族」の対象外)
〇低所得者世帯向け給付金(※2)の対象でないこと(低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯員・世帯主でない)
※2 以下の給付金の世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【給付対象となりうる方の例】
〇合計所得金額が48万円超の方
〇青色事業専従者・事業専従者(白色)
不足額給付の対象となる方には、令和7年8月上旬以降、給付金額を記載した書類を送付する予定です。
なお、現時点では、「自分が対象となるのか」「何円支給されるのか」といったお問い合わせにはお答えできません。令和7年8月以降、専用のコールセンターを設置する予定ですので、しばらくお待ちください。 公金受取口座を登録している方や、令和6年度に実施された調整給付(当初調整給付)で振込を行った方については、振込予定の口座情報が記載された「お知らせ通知」を送付します。記載された口座から振込先を変更する必要のない方は、特に手続きの必要はありません。
一方、公金受取口座を登録していない方等、市が口座情報を把握していない場合は「確認書」を送付します。「確認書」が届いた場合は、オンラインまたは郵送で振込先の口座情報を回答していただく等の手続きが必要となります。
詳細については、岡山市から対象者の方へ送付する書類に記載しますので、そちらをご確認ください。
令和7年8月上旬以降、対象者へ書類発送を行い、令和7年8月下旬以降、順次振込を予定しています。具体的な発送時期等は、決まり次第、市ホームページでお知らせします。
不足額給付は、令和7年度住民税課税自治体から給付されます。よって、令和7年1月1日時点で岡山市に住民登録がある等、令和7年度住民税が岡山市で計算される方の中で、不足額給付の対象となる場合は岡山市から不足額給付を支給します。
岡山市で不足額給付の対象となる方には、令和7年8月上旬以降、給付金額を記載した書類を送付する予定ですが、ご自身が不足額給付の対象と思われるにもかかわらず、岡山市から書類が届かない場合は、令和7年8月以降に設置予定のコールセンターまでご連絡ください。
事業専従者等、税制度上扶養親族から外れてしまう方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(R5非課税世帯への給付、R5均等割のみ課税世帯への給付、R6非課税世帯への給付等)の対象世帯主・世帯員に該当していない場合、原則4万円(※1)を給付します。
岡山市において対象者であると把握できる方には、令和7年8月上旬以降、給付金額を記載した書類を送付する予定です。
※1 令和6年1月1日で国外居住者であった場合等には3万円
不足額給付の対象となる方には、令和7年8月上旬以降、給付金額を記載した書類を送付する予定です。
ただし、岡山市で課税状況を把握できない等の場合には、書類を送付することができず、申請が必要となる可能性もあります。ご自身が不足額給付の対象と思われるにもかかわらず、岡山市から書類が届かない場合は、令和7年8月以降に設置予定のコールセンターまでご連絡ください。
なお、申請の手続き等につきましては、詳細が決まり次第、市ホームページでお知らせしますので、しばらくお待ちください。
・岡山市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・岡山市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください