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公益等のため直接専用する軽自動車等に対する減免について

[2025年3月1日]

ID:68718

概要

岡山市では,公益等のため直接専用する軽自動車等の軽自動車税(種別割)について税制面での配慮をしています。一定の要件を満たす軽自動車については,岡山市市税条例第67条に基づき、申請によって軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

減免の要件

公益等のため直接専用する軽自動車等で、次の(1)、(2)の要件に該当するものに限られます。

(1)減免の対象となる者

次の各号のいずれかに該当する者が所有し、専ら当該事業の用に供している軽自動車等を対象とする。

  • 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の規定に基づき岡山県公安委員会が指定した自動車教習所(第62条第2号に規定する学校を除く。)が所有する軽自動車等(第61条第2項に該当する軽自動車等を含む。)のうち、専ら教習生の教育練習の用に供する軽自動車等
  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業(社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業をいう。)を経営する社会福祉法人、公益財団法人、公益社団法人及び特定非営利活動法人

※「専ら」とは、「8割以上」を指します。

※「当該事業の用に供している軽自動車等」とは、次のことを指します。

  1. 専ら身体障害者、知的障害者、精神障害者の移送の用に供する軽自動車
  2. 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業に使用する軽自動車のうち、専ら利用者の移送の用に供する車いす移動車
  3. 介護を要する高齢者、身体障害者等に対する入浴サービスの用に供する巡回入浴車
  4. 1から3の他、公益を目的とする団体が、その目的のために直接専用すると認められる軽自動車

※「株式会社」や「有限会社」等が所有する車両が、第二種社会福祉事業の利用者の送迎を主な目的としている場合は、公益減免の対象ではありません。ただし、車椅子の昇降装置、固定装置または浴槽を装着する車両は「構造車減免」の対象となることがあります。

※リース車両については、社会福祉事業等を含む公益事業のために使用していても「リース会社がリース事業を行うための車両」とみなされるため、減免の対象となりません。

  • 市から補助金等の資金援助、又は人的支援を受けている公益法人等

<具体例>日本赤十字社(非課税を除く)、岡山県信用保証協会、社会福祉協議会、認可地縁団体など、当該団体において、その団体の存続を維持するための基本財産につき、市から補助金等の資金援助を受けている団体

(2)減免の事由

「(1)減免の対象となる者」のうち、市と協働で当該事業を推進するなど、広く社会一般の利益を増進し極めて強い公益性が認められる場合に限り、市税条例第67条第1項の規定を適用するものとする。

減免の申請手続

申請窓口

減免の申請は、該当団体の所在地(法人の場合は本店の所在地)を管轄する各区市税事務所で受け付けます。

申請に必要な書類

自動車教習所の教育練習用の車両の場合

  • 減免申請書
  • 岡山県公安委員会の指定書
  • 路上教習用自動車証明願
  • (車両が複数台ある場合のみ)公益減免内訳書
  • 納税通知書(納付せずにお持ちください)

公益のために直接使用する車両の場合

  • 減免申請書
  • 該当団体の定款又は基本約款(原本証明があるもの)
※原本証明がない場合、減免申請書内の「□ 定款又は基本約款は原本と相違ないことを証明します」にチェックを入れること
  • (市から補助金等の資金援助、又は人的支援を受けている公益法人等の場合)市から補助金等の資金援助、又は人的支援を受けていることが分かる書類
  • (認可地縁団体の場合)軽自動車検査証の写し、運転日誌等使用状況が分かる書類
  • (車両が複数台ある場合のみ)公益減免内訳書
  • 納税通知書(納付せずにお持ちください)

申請の受付期間

減免申請をする年度の軽自動車税(種別割)納税通知書の受領後、納期限(5月末日)まで

※5月末日が土日祝日の場合、翌営業日が納期限(受付期限)となります。

減免申請後について

  • 公益減免の決定通知書は6月上旬ごろに発送します。6月上旬に車検がある場合は、減免申請時にお申し出ください。
  •  減免申請をした車両の車検用納税証明書は、減免決定後より、発行可能となります。
  •  公益減免の適用期間は、申請をした現年度分のみです。翌年度以降も公益減免を受けられる場合、毎年度、減免申請が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所 管理係

電話:086-803-1175 ファクス:086-803-1745
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所 管理係

電話:086-901-1608 ファクス:086-901-1612
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所 管理係

電話:086-944-5010 ファクス:086-944-8260
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所 管理係

電話:086-902-3510 ファクス:086-902-3541
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課 諸税係

電話:086-803-1169
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。