[2025年3月1日]
ID:68718
岡山市では,公益等のため直接専用する軽自動車等の軽自動車税(種別割)について税制面での配慮をしています。一定の要件を満たす軽自動車については,岡山市市税条例第67条に基づき、申請によって軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
公益等のため直接専用する軽自動車等で、次の(1)、(2)の要件に該当するものに限られます。
次の各号のいずれかに該当する者が所有し、専ら当該事業の用に供している軽自動車等を対象とする。
※「専ら」とは、「8割以上」を指します。
※「当該事業の用に供している軽自動車等」とは、次のことを指します。
※「株式会社」や「有限会社」等が所有する車両が、第二種社会福祉事業の利用者の送迎を主な目的としている場合は、公益減免の対象ではありません。ただし、車椅子の昇降装置、固定装置または浴槽を装着する車両は「構造車減免」の対象となることがあります。
※リース車両については、社会福祉事業等を含む公益事業のために使用していても「リース会社がリース事業を行うための車両」とみなされるため、減免の対象となりません。
<具体例>日本赤十字社(非課税を除く)、岡山県信用保証協会、社会福祉協議会、認可地縁団体など、当該団体において、その団体の存続を維持するための基本財産につき、市から補助金等の資金援助を受けている団体
「(1)減免の対象となる者」のうち、市と協働で当該事業を推進するなど、広く社会一般の利益を増進し極めて強い公益性が認められる場合に限り、市税条例第67条第1項の規定を適用するものとする。
減免の申請は、該当団体の所在地(法人の場合は本店の所在地)を管轄する各区市税事務所で受け付けます。
減免申請をする年度の軽自動車税(種別割)納税通知書の受領後、納期限(5月末日)まで
※5月末日が土日祝日の場合、翌営業日が納期限(受付期限)となります。
電話:086-803-1175 ファクス:086-803-1745
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