[2025年3月19日]
ID:69982
こんにちは 岡山市消費生活センターです!
ようやくの春の訪れにこころが弾む季節になりましたが、いかがお過ごしでしょうか?今月は、商品欠品につき○○ペイで返金すると言われ、指示通り操作したところ、逆に送金してしまった事例について紹介します。○○ペイでの返金と言われた場合は詐欺を疑いましょう。
インターネットで、欲しかった靴がかなり安価で販売しているのを見つけ、申し込み、代金は銀行に振り込んだ。
しかし後日、業者から「商品が欠品しています。○○ペイで返金します。」とメールが届いた。途中わからないところは画面共有をしたりしながら、業者の指示通り○○ペイでの返金手続きを進めたところ、返金ではなく、逆に自分の口座から送金してしまった。
★「○○ペイでのみ返金可能」と言われた場合、詐欺の可能性を疑い、業者の指示には従わないようにしましょう。
★希少性のある商品や、通常価格より大幅に値引きされている商品が販売されていた場合、信用できる業者か、サイト内記載の所在地や連絡先等、業者の情報をしっかり確認しましょう。
★支払い方法が、個人名義の銀行口座への振り込みの場合、詐欺の可能性が高いので振り込まないようにしましょう。
★不安なことがあれば、早めにお住いの地域の消費生活センターへご相談ください。
岡山市消費生活センター
相談電話:086-803-1109(消費者ホットライン188(いやや)もご利用ください)
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
相談時間:午前9時から午後4時
対象者:岡山市民の方(県外・市外の方はお住いの地域の消費生活相談窓口にお願いします)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724