[2025年4月18日]
ID:71107
こんにちは 岡山市消費生活センターです!
春の暖かな日差しが心地よい季節になりましたが、いかがお過ごしでしょうか?今月は、通信販売で「定期縛りなし」の商品を購入したところ、解約の連絡が必要な定期購入であった事例について紹介します。通信販売では規約等をしっかりと確認しましょう。
インターネットで、美容液が「定期縛りなし」のお得な価格で購入できるとの広告を見つけ、お試しで注文した。
届いた商品を使用していたところ、2回目の商品と共に高額な請求書が届いた。2回目は注文していないため販売店に連絡したところ、「定期コースの注文になっているため、規約に則った解約が必要である。2回目は支払ってもらう。」と言われてしまった。
★「定期縛りなし」とは、最低限購入する必要がある回数の指定(縛り)がなく、いつでも解約できるという意味であり、解約が必要な定期購入の場合がほとんどです。
★初回のお得な価格だけで解約する場合は、定価との差額の支払いが必要である等、解約の条件が規約に定められている場合が多いです。
★通信販売はクーリング・オフの規定がなく、規約に定められている解約や返品の条件に従うことになるので注意が必要です。
★不安なことがあれば、早めにお住いの地域の消費生活センターへご相談ください。
岡山市消費生活センター
相談電話:086-803-1109(消費者ホットライン188(いやや)もご利用ください)
相談日:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
相談時間:午前9時から午後4時
対象者:岡山市民の方(県外・市外の方はお住いの地域の消費生活相談窓口にお願いします)
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