令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが追加されることになります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

令和7年5月26日以降に本籍地から送付された通知書(ハガキ)に記載されているフリガナが、自動的に戸籍に記載され、その後、住民票にも記載されます。すべての方の氏名のフリガナの記載が終了までには、一定の期間を要することが想定されています。
ただし、通知書に記載されているフリガナが誤っており、令和8年5月25日までにフリガナの届出をされた方については、すでにフリガナが記載されています。
届出期限(令和8年5月25日)までにフリガナの届出をされなかった方で、誤ったフリガナが戸籍に記載された場合には、1回に限り、変更が可能です。なお、届出をしないことで罰則や罰金は生じません。
岡山市での届出窓口は区役所市民保険年金課・支所総務民生課・地域センター・市民サービスセンター(注釈1)です。
(注釈1)リンク先の連絡所・市民サービスコーナー・郵便局・公民館ではお届けいただけませんのでご注意ください。
岡山市の各区役所の郵送先は以下のとおりです。
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 北区役所市民保険年金課戸籍係 戸籍振り仮名担当 宛
〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号 中区役所市民保険年金課市民係 戸籍振り仮名担当 宛
〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 東区役所市民保険年金課市民係 戸籍振り仮名担当 宛
〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5 南区役所市民保険年金課市民係 戸籍振り仮名担当 宛
郵送で届出される場合は以下のファイルを印刷し、ご利用ください
氏の振り仮名の変更届
・筆頭者及びその配偶者(配偶者がいない場合は、筆頭者)
・筆頭者が戸籍から除籍されている場合は、配偶者
・筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、子
(子が複数いる場合には、そのうち1人からすれば足りる)
名の振り仮名の変更届
・15歳未満の場合 原則として、法定代理人
・15歳以上18歳未満の場合 本人または法定代理人
・18歳以上の場合 本人または本人が成年被後見人の場合は、成年後見人
届出をする氏名のフリガナと、他の行政手続(パスポートや年金等)や金融機関の口座名義等で使用しているフリガナとが異なる場合は、他の手続きでのフリガナ変更が必要になる可能性があります。
たとえば、戸籍上の氏名のフリガナと金融機関の口座名義とが異なる状態の場合、年金や給付金等の振り込みができなくなる可能性がありますのでご注意ください。
北区役所市民保険年金課戸籍係 電話番号:086-803-1123
中区役所市民保険年金課市民係 電話番号:086-901-1616
東区役所市民保険年金課市民係 電話番号:086-944-5018
南区役所市民保険年金課市民係 電話番号:086-902-3516
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月29日から令和8年1月3日)は除く。
(注意)岡山市戸籍振り仮名コールセンターでのご案内は、令和7年11月28日で終了しました。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1033 ファクス: 086-803-1875