[2026年5月18日]
ID:82101
令和7年5月21日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第37号)が公布され、段階的に施行されます。
法改正の概要及び関連通知等については、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
若年者を中心に一般用医薬品の濫用(オーバードーズ)が社会問題となっていること等を踏まえ、法改正により、これまでの「濫用等のおそれのある医薬品」が「指定濫用防止医薬品」として新たに法律に規定され、販売等の規制が強化されました。
以下に掲げる成分、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(外用剤を除く)が対象となります。
これまで要指導医薬品は対面での販売に限られていましたが、法改正により、オンライン服薬指導による必要な情報提供などを行ったうえでのインターネット販売等が可能となりました。
ただし、適正使用のために必要な確認を対面で行うことが適切である品目(特定要指導医薬品)については、対面での販売が必要です。
特定要指導医薬品には、緊急避妊薬(レボノルゲストレル(内用剤に限る。)、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤)が指定されており、令和8年2月2日より販売が開始されています。
要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧については、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
(準備中)
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