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【内閣府】フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に向けた周知等について

[2024年6月13日]

ID:61837

 内閣官房新しい資本主義実現本部事務局及びフリーランス取引適正化法制準備室から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)に関する協力依頼がありましたので、以下のとおりお知らせします。

 本法は令和6年11月1日に施行されます。

フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に向けた周知等について(協力依頼)

 平素から、共助社会づくりの推進に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、令和6年11月1日に施行されることとなりました。
 本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、

  1. 取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
  2. 就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

 内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、本法の施行に伴い必要となる関係政令等の策定を進めていたところ、令和6年5月31日、本法の政令、規則、省令、指針及びガイドラインを公表しました。


1.フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知について

 前述のとおり、本法は令和6年11月1日に施行されます。本法に関係する取引を行っている方は、施行までに本法の義務、禁止行為等について十分理解し、違反する行為を行うことがないよう必要な準備を行っていただくことが重要となります。
 本法については、下記URLにおいて、本法の内容について説明した資料、Q&A、リーフレット、解説動画などを公開しておりますので、貴所轄庁におかれましても、法人に御案内いただき、御活用いただけますと幸いです。

本法の内容に関する御案内

 法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等はこちらをご覧ください(各コンテンツは順次更新予定)。

https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html別ウィンドウで開く
※内閣官房、中小企業庁及び厚生労働省の関連ページにもアクセス可能です。


2.所管省庁委主催の説明会の周知について

 公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、施行に向けて本法の義務、禁止行為等について十分理解していただき、本法の違反行為を未然に防止するため、発注事業者及びフリーランスの双方を対象とした説明会を下記のとおり実施しますので、法人へ御案内をお願いいたします(先着・事前申込制)。

 参加を御希望される場合は申込フォームからお申し込みください。
 https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/freelance.html別ウィンドウで開く
 ※令和6年6月17日午前9時受付開始


3.法人向けの説明会開催の検討及び実施

 御希望に応じ、貴所轄庁が主催する法人向けの説明会・研修会に公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省の職員を講師として派遣させていただきます。講師派遣の依頼は本法施行に向けて、随時、受け付けておりますので、説明会・研修会の開催について積極的に御検討いただけますと幸いです。
 なお、日程等の都合上、御希望に添えないこともある旨を予め御了承ください。

説明会への講師派遣の問い合わせ先

  • 公正取引委員会事務総局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室
    03-3581-5471(代表)
  • 中小企業庁事業環境部取引課
    03-3501-1511(代表)
  • 厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課フリーランス就業環境整備室
    03-5253-1111(代表) (内線 7850、5108)