内閣府より「刑法等の一部を改正する法律」の施行に伴って行われる「特定非営利活動促進法」の改正について連絡がありましたので、以下のとおりお知らせします。
平素より、共助社会づくりの推進に御尽力いただきありがとうございます。
さて、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下「法」という。)が令和4年6月17日に公布され、令和7年6月1日に施行されます。
この法は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)とともに第208回国会において成立したもので、懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設することなどを内容としております。
法の改正による特定非営利活動促進法の改正は下記のとおりとなりますので、ご承知おきのほど、宜しくお願いいたします。
これに関連して内閣府NPOホームページも法施行後に更新予定です。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)(抄)
第八十三条
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二号及び第四十七条第一号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第七十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第五百九条
この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五百九条の規定 公布の日
二 略
新旧対照条文