平成18年度から平成27年度までを計画期間として、「新市基本計画」を定めていましたが、「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成24年法律第36号)」が施行され、合併推進債の発行期間が延長されました。
このことから、本市としても引き続き「新市基本計画」に基づく合併推進債を有効に活用し、将来の健全な財政運営に資するため、新市基本計画の変更を行いました。
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