地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の制定により、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)の一部が改正され、県道、市道の構造の技術的基準については、一部の基準を除き、構造令で定める基準を参酌し、独自基準を盛り込み、岡山市道路構造等条例(平成24年岡山市条例104号。以下「条例」という。)で定めています。
条例の制定にあたっては、3つの政省令(ア)「道路構造令(政令)」、(イ)「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(内閣府・国土交通省令)」、(ウ)「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(国土交通省令)」を参酌し条例化するもので、それぞれが道路構造等の基準に関するものであることから、一つの条例として制定します。
条例については、県道・市道も国道と同様、従来から適用している一律基準が望ましいことから、基本的に政省令で定める参酌基準を踏襲し、本市がこれまで運用してきた基準を加え制定します。
(ア)道路の構造の一般的技術的基準…(条例第2章)
(イ)道路の道路標識の寸法…(条例第3章)
(ウ)道路の道路移動等円滑化の基準…(条例第4章)
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