岡山市精神医療審査会について
精神医療審査会とは、精神障害者の人権擁護の礎として、精神保健福祉法第12条の規定により各都道府県・政令市に設置された審査会のことをいいます。精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医療及び保護を確保するために、精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について、専門的かつ独立的な機関として審査を行うことを目的としています。岡山市精神医療審査会は、岡山市内の精神科病院の入院患者を対象に審査を行っております。
審査事項
- 医療保護入院及び措置入院に関する届出について、任意入院が行われる状態になく、非自発的な入院治療が必要との判定が適正に行われているか等について審査を行います。
- 措置入院者及び医療保護入院者等からの退院等請求について、当該請求者を含む関係者への意見聴取等を行い、入院治療の必要性、入院形態又は処遇の妥当性について審査を行います。
委員構成(令和6年4月1日時点)
6合議体 委員数40名
- 医療委員(精神科医) 16名
- 法律家委員(弁護士) 13名
- 有識者委員(精神保健福祉士等) 11名
事務局
審査会事務局は岡山市こころの健康センター内に設置されています。
退院請求・処遇改善請求について
- 入院中のご本人・そのご家族等・ご本人の代理人である弁護士は、市長に対して退院請求・処遇改善請求をすることができます。(ただし、令和5年4月から、入院者本人へ虐待を行っている又は虐待の疑いがある家族等は請求できません。)
- 処遇とは、入院中の行動制限(隔離・身体拘束・面会、通信の制限・開放処遇の制限等)に関する事項のことです。
- 請求受理後、審査委員が本人・家族等・医療機関へ意見聴取を行った後、審査会にて入院や処遇の妥当性について審査します。審査結果の通知まで、約1ヶ月お時間がかかります。
- 原則、請求は書面で行っていただく必要がありますので、請求される場合は『退院等請求書』に必要事項を記入の上、審査会事務局へご提出ください。
- 請求した後に手続きの中止を希望する場合は『退院等請求取下書』を審査会事務局へご提出ください。
精神保健福祉法に規定する入退院等の届出について
精神保健福祉法における医療保護入院、措置入院等に関する書類作成・届出の留意点について、「『医療保護入院届』『医療保護入院期間更新届』『措置入院者定期病状報告書』等作成の手引き」において定めています。岡山市内の精神科病院は、本手引きに従って届出を行ってください。