新たに特別管理産業廃棄物の積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律以外の法令で積替え又は保管する場所が規制や制限をされている場合があります。事前に積替え又は保管が行う場所が関係法令に遵守しているか調査のうえ、申請をしてください。
添付ファイル
平成23年4月1日から産業廃棄物収集運搬業に関する許可制度が合理化され、岡山県内で産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う事業者は、岡山県知事の許可を取得すれば、その許可の範囲内で岡山県内全域において収集又は運搬を業として行うことができることとなりました。ただし、岡山市内で積替え又は保管を含む業を行う場合は、従前のとおり岡山市長の許可が必要です。
すでに許可を取得している方が、従前どおりの業を行うために必要な手続は、既に取得している許可の内容により異なります。詳しくは、次のパンフレットを参照してください。
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1303 ファクス: 086-803-1838