圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 様式第1(第1条の5関係)
岡山市内で一定量以上の圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)を貯蔵または取扱の開始(廃止)をする場合に届出が必要です。
下記の数量以上を取り扱う場合に届出が必要になります。(危険物の規制に関する政令第1条の10)
ただし、指定施設又は建築物(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第86条)で設置の工事又は変更の工事(供給管の延長を伴う工事、貯蔵設備の位置の変更又は貯蔵能力の増加を伴う工事)の場合について、設備工事届を提出された場合はこの限りではありません。(消防法第9条の3)
圧縮アセチレン等の消防阻害物質の種別 | 届出が必要となる数量 |
---|---|
圧縮アセチレンガス | 40キログラム以上 |
無水硫酸 | 200キログラム以上 |
液化石油ガス | 300キログラム以上 |
生石灰(酸化カルシウム80パーセント以上を含有するもの) | 500キログラム以上 |
毒物および劇物取締法第2条第1項に規定する毒物および 劇物のうち別表第一に掲げる物質 | 30キログラム以上 |
毒物および劇物取締法第2条第2項に規定する毒物および 劇物のうち第二に掲げる物質 | 200キログラム以上 |
貯蔵設備の 用途 | 貯蔵設備の 種別 | 300キログラム未満 の場合 | 300キログラム以上から 500キログラム以下まで の場合 | 500キログラム超から 1000キログラム未満まで の場合 | 1000キログラム以上から 3000キログラム未満まで の場合 | 3000キログラム以上から 10000キログラム未満まで の場合 | 10000キログラム以上 の場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民生用 | 容器 (ボンベ) | 届出不要 | 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出 | 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出。 届出概要のただし書きに該当する場合は、管轄の消防署(本署)へ「液化石油ガス設備工事届」を提出。 | 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出。 届出概要のただし書きに該当する場合は、管轄の消防署(本署)へ「液化石油ガス設備工事届」を提出。 | 消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「特定供給設備」の許可申請 | 消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「高圧ガス保安法の一種種貯蔵」の許可申請等 |
民生用 | バルク容器 | 届出不要 | 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出 | 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出。 届出概要のただし書きに該当する場合は、管轄の消防署(本署)へ「液化石油ガス設備工事届」を提出。 | 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出。 届出概要のただし書きに該当する場合は、管轄の消防署(本署)へ「液化石油ガス設備工事届」を提出。 | 消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「特定供給設備」の許可申請 | 消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「高圧ガス保安法の一種種貯蔵」の許可申請等 |
民生用 | 貯槽 | 届出不要 | 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出 | 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出。 届出概要のただし書きに該当する場合は、管轄の消防署(本署)へ「液化石油ガス設備工事届」を提出。 | 消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「特定供給設備」の許可申請 | 消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「特定供給設備」の許可申請 | 消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「高圧ガス保安法の一種種貯蔵」の許可申請等 |
民生用 | バルク貯槽 | 届出不要 | 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出 | 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出。 届出概要のただし書きに該当する場合は、管轄の消防署(本署)へ「液化石油ガス設備工事届」を提出。 | 消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「特定供給設備」の許可申請 | 消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「特定供給設備」の許可申請 | 消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「高圧ガス保安法の一種種貯蔵」の許可申請等 |
工業用 | 全ての貯槽、全ての容器 | 届出不要 | 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出 | 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出 | 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出 | 消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「高圧ガス保安法の二種貯蔵の届出等」を提出 | 消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「高圧ガス保安法の一種種貯蔵」の許可申請等 |
「圧縮アセチレンガス等の届出」とは、「圧縮アセチレン等貯蔵又は取扱いの開始届出書」をいう。
「液化石油ガス設備設備工事届」とは、「液化石油ガス設備工事届出書」をいう。
※敷地内に複数の供給設備等がある場合には、「液化石油ガス設備工事届出書」の他に「圧縮アセチレン等貯蔵又は取扱いの開始届出書」も必要となるケースがあります。
※書類は製本・副本の各2部提出してください。
日程の調整等が必要ですので、お近くの消防署へお問い合わせください。
なお、管轄についてはこちらをご確認ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-234-1199 ファクス: 086-234-1059