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1 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 様式第1(第1条の5関係)

[2021年1月14日]

ID:10454

届出概要

岡山市内で一定量以上の圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)を貯蔵または取扱の開始(廃止)をする場合に届出が必要です。
下記の数量以上を取り扱う場合に届出が必要になります。(危険物の規制に関する政令第1条の10)

ただし、指定施設又は建築物(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第86条)で設置の工事又は変更の工事(供給管の延長を伴う工事、貯蔵設備の位置の変更又は貯蔵能力の増加を伴う工事)の場合について、設備工事届を提出された場合はこの限りではありません。(消防法第9条の3)

消防阻害物質と数量について
圧縮アセチレン等の消防阻害物質の種別届出が必要となる数量 
圧縮アセチレンガス  40キログラム以上 
無水硫酸200キログラム以上
液化石油ガス300キログラム以上
生石灰(酸化カルシウム80パーセント以上を含有するもの)500キログラム以上
毒物および劇物取締法第2条第1項に規定する毒物および
劇物のうち別表第一に掲げる物質 
  30キログラム以上
毒物および劇物取締法第2条第2項に規定する毒物および
劇物のうち第二に掲げる物質 
200キログラム以上

液化石油ガスに係る届出区分について

液化石油ガスに係る届出・許可区分
 貯蔵設備の
用途
貯蔵設備の
種別 
300キログラム未満
の場合 
300キログラム以上から
500キログラム以下まで
の場合 
 500キログラム超から
1000キログラム未満まで
の場合 
1000キログラム以上から
3000キログラム未満まで
の場合
3000キログラム以上から
10000キログラム未満まで
の場合 
 10000キログラム以上
の場合
民生用 容器
(ボンベ)
 届出不要管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出。
届出概要のただし書きに該当する場合は、管轄の消防署(本署)へ「液化石油ガス設備工事届」を提出。
 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出。
届出概要のただし書きに該当する場合は、管轄の消防署(本署)へ「液化石油ガス設備工事届」を提出。
消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「特定供給設備」の許可申請消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「高圧ガス保安法の一種種貯蔵」の許可申請等
民生用バルク容器届出不要管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出。
届出概要のただし書きに該当する場合は、管轄の消防署(本署)へ「液化石油ガス設備工事届」を提出。
管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出。
届出概要のただし書きに該当する場合は、管轄の消防署(本署)へ「液化石油ガス設備工事届」を提出。
消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「特定供給設備」の許可申請消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「高圧ガス保安法の一種種貯蔵」の許可申請等
民生用貯槽届出不要管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出。
届出概要のただし書きに該当する場合は、管轄の消防署(本署)へ「液化石油ガス設備工事届」を提出。
消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「特定供給設備」の許可申請消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「特定供給設備」の許可申請消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「高圧ガス保安法の一種種貯蔵」の許可申請等
民生用バルク貯槽届出不要管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出。
届出概要のただし書きに該当する場合は、管轄の消防署(本署)へ「液化石油ガス設備工事届」を提出。
消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「特定供給設備」の許可申請消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「特定供給設備」の許可申請消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「高圧ガス保安法の一種種貯蔵」の許可申請等
工業用全ての貯槽、全ての容器届出不要管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出 管轄の消防署(本署)へ「圧縮アセチレンガス等の届出」を提出消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「高圧ガス保安法の二種貯蔵の届出等」を提出消防局消防総務部予防課(市役所内)へ「高圧ガス保安法の一種種貯蔵」の許可申請等

「圧縮アセチレンガス等の届出」とは、「圧縮アセチレン等貯蔵又は取扱いの開始届出書」をいう。
「液化石油ガス設備設備工事届」とは、「液化石油ガス設備工事届出書」をいう。
※敷地内に複数の供給設備等がある場合には、「液化石油ガス設備工事届出書」の他に「圧縮アセチレン等貯蔵又は取扱いの開始届出書」も必要となるケースがあります。

提出書類

※書類は製本・副本の各2部提出してください。

  • 本届出書
  • 建物、施設等の位置図
  • 貯蔵取扱場所図
  • 貯蔵取扱状況の写真
  • 消火設備設置状況の写真


注意事項

  • 白色かつ無地の日本産業規格A4用紙として使用してください。
  • 電子メールによる申請・届出の受付は行っていません。
  • 「圧縮アセチレン等貯蔵又は取扱いの開始届出書」の名宛人については、「岡山市○消防署長」(管轄の消防署長)を名宛人として提出してください。
  • 「圧縮アセチレン等貯蔵又は取扱いの開始届出書」等によって、届出を行ったものを廃止する場合は、原則として書面での届出の提出を要しますが、口頭によることもできます。

申請・届出書提出先

日程の調整等が必要ですので、お近くの消防署へお問い合わせください。
なお、管轄についてはこちらをご確認ください。

  • 岡山市北消防署
    〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目4-1
    電話(086)226-1119
  • 岡山市西消防署
    〒700-0066 岡山市北区野殿西町427-1
    電話(086)256-1119
    岡山市中消防署
  • 〒703-8208 岡山市中区今在家地先
    電話(086)275-1119
  • 岡山市東消防署
    〒704-8112 岡山市東区西大寺南一丁目2-4
    電話(086)942-9119
  • 岡山市南消防署
    〒702-8024 岡山市南区浦安南町495-88
    電話(086)262-0119

提出方法

  • 管轄消防署(本署)への持参
  • 郵送(副本の返信用封筒を同封してください。)


お問い合わせ

消防局消防総務部予防課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-234-1199 ファクス: 086-234-1059

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