第1条 この要綱は、市長及び副市長の交際費(以下「市長交際費」という。)の支出基準及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 市長交際費の支出区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容は当該各号に定めるところによる。
2 市長交際費の支出金額の基準は、前項各号の支出区分に応じ、別表に定めるとおりとする。ただし、当該基準に定める支出金額によることが適当でない場合、又は生花等によることが適当な場合は、関係者で協議し、決定した額とする。
第3条 市長交際費の支出状況の公表(以下「市長交際費の公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
2 市長交際費の公表は、その内容を岡山市のホームページに掲載するとともに、総務局総務部行政事務管理課情報公開室において縦覧に供することにより行うものとする。
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
1.この要綱は、令和6年8月9日から施行し、同日以後に支出するものについて適用する。
市長交際費の支出金額の基準
対象者 | 対象者との続柄 | 支出金額及び内訳(単位:円) |
---|---|---|
岡山市名誉市民 | 本人 | 5万 |
自治功労者(注釈2) | 本人 | 2万 |
市の各種委員(注釈3) | 本人 | 1万 |
関係県市町村三役 | 本人 | 2万 |
関係県市町村三役 | 配偶者及び一親等親族 | 1万 |
市議会議員 | 本人 | 4万 (市長2万、副市長2人で2万) |
市議会議員 | 配偶者及び一親等親族 | 2万 (市長1万、副市長2人で1万) |
市議会議員 | 元職本人 | 1万 |
県議会議員・国会議員 | 本人 | 3万 |
県議会議員・国会議員 | 配偶者及び一親等親族 | 1万 |
市職員 | 本人 | 2万 (市長1万、副市長2人で1万) |
市に対する多大な貢献者(注釈5) | 本人 | 適宜対応 |
市に対する多大な貢献者(注釈5) | 配偶者及び一親等親族 | 適宜対応 |
(注釈1)支出金額及び内訳欄において、特に内訳の記載がないものは市長名のみの支出とする。
(注釈2)自治功労者とは岡山市表彰条例の有功表彰受賞者をいう。
(注釈3)市の各種委員とは、民生委員・愛育委員・町内会長・農業水利土木員・消防団員など市行政と密接な関連を有する者をいう。
(注釈4)再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員が死亡した場合は1万円を支出するものとする。
(注釈5)市に対する多大な貢献者とは、元岡山市三役、経済団体の役員・有識者等であり、具体的な該当者については、関係者で協議し、決定する。
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