令和4年9月
岡山市教育委員会
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に基づき、教育委員会は、毎年、教育行政事務の管理及び執行状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し,これを議会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。
岡山市教育委員会では、会議の開催状況等及び主要な事務事業等の管理・執行状況について点検・評価を行い、教育行政の課題や取組の方向性を明らかにします。
また、結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することにより市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政の推進を図ります。
第26条
教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
添付ファイル
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