申請様式集
測量成果の複製承認申請
測量法第43条(測量成果の複製)
岡山市が作成した市域図等を複製しようとする場合、測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、岡山市都市計画課の承認を得てください。
複製承認が必要な場合
「測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置」には、次の各号に掲げるものが該当します。
- 測量を実施するものに対して、測量成果を提供するために複製するもの
- 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製した測量成果及びそれを含む情報を書籍、パンフレット又はCD-ROMその他のもので不特定多数のものに対し発行するもの
- 電気通信回線を通じてインターネット又は電子メールその他の方法により、複製した測量成果及びそれを含む情報を公表し、不特定多数のものがそれらを閲覧又は入手できる状態に置くもの
※複製により得られる成果が測量成果としての正確さを要しないものは各号に掲げるものから除きます。ただし、以下のものは複製承認が必要です。
- 地図帳及び折込み地図
- 国土の管理に関わる地図情報(管内図、各種公共事業計画・施設管理図、ハザードマップ、その他防災関係マップ等)
- 国土地理院の地図に元々記載されているもの(地形(等高線、海岸線及び河川)、道路、地名、行政界ほか)を、実質的に異なる表記に変更する場合(ただし、記載の削除のみの場合を除く)
複製承認が不必要な場合
下記の場合、申請は不要です。
- 私的利用、社内、サークル、同好会、学校その他教育機関等の組織内での複製
- 特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説明資料としての複製
- 論文又は試験問題に利用するための複製
- 一時的な資料として利用するための複製
- 書籍及びパンフレットへの地図の挿入(注)
- 緯度経度等の位置座標のない複製品のみの作成(注)
(注)作成した地図等が掲載されている箇所に出典の記載をしてください。困難な場合は、印刷物の巻頭や巻末等、ウェブサイトの説明ページ等への記載でもよいものとします。
測量成果の使用承認申請
測量法第44条(測量成果の使用)
岡山市が作成した市域図等を使用して測量を実施しようとする場合は、あらかじめ、岡山市都市計画課の承認を得てください。
参考
複製と使用の違いは
複製とは
- コピー、スキャン等の測量ではない行為で複製したものを基図として、情報の削除もしくは独自情報の付加したもの。
- 数値地図(地図画像(ラスターデータ))をGISの背景図に利用したもの。
使用とは
- 測量成果をスクライブやトレ-スし、原測量成果を調整し直して別種の地図を作成するもの。
- 測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図(地質図等)を作成するもの。
- 数値地図(空間データ基盤(ベクトルデータ))をGISの背景図に利用するもの。
岡山市が作成した市域図とは
岡山市が作成している地図は2千5百分の1と1万分の1になります。
(2万5千分の1と6万分の1の地図は国土地理院の地図を複製したものなので、岡山市が作成している地図ではありません。)
市域図の販売について
岡山市では本庁地下1階売店にて市域図を販売していますので、そちらにお問い合わせください。
地形図の方位とは
2千5百分の1の方位は方眼北(座標北・原点方位の北)を示しています。1万分の1、2万5千分の1、6万分の1の方位は真北(地理学上の子午線の方向)を示しています。