地区計画(地区整備計画)が決定された区域内では、次のような行為を行う場合に「届出」が必要となります。
地区計画の区域であっても、地区整備計画が決定されていない区域では届出不要です。(都市計画法第58条の2)
切土、盛土等、道路・宅地の造成、駐車場やコートの整備など
新築、増改築など
看板、広告塔の設置、かき、さくの設置など
建築物や工作物で外から見える部分(屋根・外壁・看板など)の形や色、用途などの変更
建築確認申請の要・不要に係わらず、工事着手30日前までに届出が必要です。
工事は、届出についての審査結果(受理通知書)を得てから着手してください。
建築確認申請にあたっては受理通知書の写しを添付してください。
届出書および図面は各2部提出してください
届出書および変更届出書
地区計画の区域(第12条の5第4項第2号に規定する施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為
四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令でさだめる行為
五 第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為
2前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市長村長に届け出なければならない。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
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