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学校施設エレベーター設置に関する方針

[2026年4月28日]

ID:14123

1.学校施設へのエレベーターの整備目的

学校施設のバリアフリー化推進のため、誰もが支障なく学校生活を送ることができる環境整備として、また、災害時における避難所の役割を果たす施設として、高齢者や障害のある方をはじめ、多様なニーズを持つ方々への配慮を目的として整備する。

2.学校施設へのエレベーターの整備方針

  1. 原則として、学校校舎棟の新築・改築及び増築時にエレベーターを設置する。
  2. 要配慮児童生徒等の在籍する学校(入学等の予定のある学校も含む)にエレベーターを設置する。 
  3. エレベーターは原則として、定員13人乗りトランク付を標準とする。
  4. エレベーターの設置位置は、原則として、エレベーター設置棟以外の各棟各階へ、渡り廊下等でバリアフリーで移動できる様、計画する。
  5. 体育館棟についても、体育館フロアが2階にあり、他のエレベーター設置棟から渡り廊下等によりバリアフリーで移動できない場合は、エレベーターを設置する。

関連情報

お問い合わせ

教育委員会事務局教育総務部学校施設課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1577 ファクス: 086-803-1881

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