平成13年2月2日(金曜日)午後1時32分から午後3時36分
総務委員会室
大森部会長、八木副部会長、国富委員、小石原委員、佐々木委員、土師野委員、堤委員、長安委員、西野委員、山口委員
王委員、藤委員、田代委員
池田氏
広瀬総務部長、西崎課長代理、中村市民生活部長、曽田課長、河田補佐、折口主任
主な意見は次の通り。
男女共同参画というとなじみのない言葉という感じを当初受けたが、国の男女共同参画社会基本法と連携する形で推進するということであれば、男女平等でなく男女共同参画でよい。ただし、基本法の名称や言葉の定義も男女共同参画社会という言葉を使っているので、「社会」の2文字を加えた方がよい。
教育の重要性から、その責務を盛り込むことには異論がない。しかし、「個々の教育本来の目的を実現する指導の過程において」の表現について、“指導”の文字があると範囲が狭くなるのでこの2文字を削る。
窓口を設置することの必要性については、異論がない。しかしながら、是正、勧告その他の措置や公表、特に、公表については相当慎重な対応を要するものと思われる。
“10分の4を下回ってはならない”と義務規定にしてしまうと、現実には無理な審議会等もあると思われるので、例えば“10分の4を下回ることのないよう男女の均衡に配慮するものとする”のように努力規定とするのが現実的ではないか。
DV防止法が検討されているが、行政としてどこまで対応ができるのか、DVの実態に詳しい法律の専門家の意見を聞いてみてはどうか。
男女共同参画については(総合政策審議会条例5条2項の規定に基づき)専門委員会を設置し、そこで審議するのが望ましい。ただし、その場合、条例事項となり得るかどうかについて検討が必要である。もし、条例事項にならない場合は、附帯意見としてはどうか。
男女共同参画推進市民会議は、その所掌事項によっては地方自治法に定める附属機関にあたる場合もあり、その場合は、どういう位置づけのものをつくるのか慎重な審議を要す。
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