特定建設作業の届出について説明しています。
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、事前に特定建設作業実施届出書を届け出る必要があります。
また、特定建設作業には、騒音規制法と振動規制法の規制基準が適用されます。
届出書作成、提出時の注意事項は次のとおりです。
該当建設工事の元請負人(法人にあってはその代表者)
特定建設作業の開始7日前まで
(注意)期間の起算上、この7日には届出日は含まない。
2部(正・副)
騒音規制法、振動規制法 様式第9
規制基準は下表のとおりです。
規制種別 | 地域区分 | 規制基準 |
---|---|---|
規制基準 | 1号、2号 | 騒音85デシベル、振動75デシベル(注意)敷地境界での値 |
作業禁止時刻 | 1号 | 午後7時から翌日午前7時まで |
作業禁止時刻 | 2号 | 午後10時から翌日午前6時まで |
最大作業時間 | 1号 | 1日10時間 |
最大作業時間 | 2号 | 1日14時間 |
最大連続作業日数 | 1号、2号 | 6日 |
作業禁止日 | 1号、2号 | 日曜日、祝日等その他の休日 |
1号区域:2号区域及び工業専用地域を除く市内全域(建部支所管内を除く)
2号区域:工業地域のうち、学校、病院等の周囲80メートル以外の地域
(注意)工業専用地域内及び建部支所管内の特定建設作業については、騒音規制法及び振動規制法の指定地域となっていないため、届出の必要はありません。
特定建築作業に用いられる重機のうち、バックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーに限り、環境大臣が指定する低騒音型機種の場合は届出の必要がありません。
指定されている機種につきましては、国土交通省のホームページ等をご参照ください。
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887