以下の例に該当する場合、「一団の土地」として土地売買等届出書の届出が必要となります。
(例はすべて市街化区域内(面積要件2,000平方メートル以上)としています)
同一の利用目的で、譲渡人Aの土地450平方メートル、譲渡人Bの土地600平方メートル、譲渡人Cの土地500平方メートル、譲渡人Dの土地500平方メートルを買い集める場合、個々の土地は2,000平方メートル未満ですが、合計面積が2,050平方メートルであるため、土地売買等届出書の提出が必要です。
(注意事項)個々の土地の契約時期が異なる場合、届出期限も異なりますのでご注意ください。
3000平方メートルの土地を取得して届出した2年後、一連の事業計画に基づいて、新たに隣接地500平方メートルを取得する場合、この隣接地は面積要件未満ですが届出が必要です。
譲渡人Aの土地500平方メートル、譲渡人Bの土地600平方メートルを取得する場合、合計面積が1,100平方メートルで面積要件未満ですが、一連の事業計画のもとに「買い進み」を行い、将来的に面積要件以上となる予定の場合は、それぞれの土地の権利取得のたびに届出が必要です。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1042 ファクス: 086-803-1846