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市営墓地が不要となったとき(市営墓地墓所返還届)

[2010年2月8日]

ID:16918

  • 工作物の撤去範囲については、原状復帰が原則です。撤去範囲についてお困りの際は事前にご相談ください。
  • 市営墓地が不要になった時は、返還届の提出が必要です。
  • お支払い済の使用料・管理料は還付しません。ただし、規則で定める墓地の返還は各料金の一部が還付となる場合があります。

必須の書類

  1. 使用許可証
    紛失した場合は、返還届の添付書類欄の記載通りに記入してください。

場合によって必要な書類

市営墓地の現使用者がお亡くなりになっている場合は、以下の書類も添付してください。

  1. 戸籍謄本(使用者と申請者との続柄が確認できる戸籍を添付してください)
  2. 住民票の写し(申請者のもので、本籍地及び筆頭者の表示があるもの)

提出先

  • 生活安全課墓地・斎場係(市役所本庁舎2階)
  • その他市営墓地を所管する支所・地域センター

規則で定める墓地

規則で定める墓地とは、市が区画を整備し、貸付を行った下記7墓地です。

  • 笠井山霊園(北区畑鮎)
  • 上道墓園(東区草ケ部)
  • みつメモリアルパーク(北区御津伊田)
  • 瀬戸町南霊園(東区瀬戸町肩脊)
  • 瀬戸町東霊園(東区瀬戸町万富)
  • 瀬戸町大内霊園(東区瀬戸町大内)
  • なださきメモリーパーク(南区片岡)

墓地使用料の還付

申請者が市長より使用許可を受ける際に必要となる費用です。

規則で定める墓地に限り、未使用の場合、既納使用料の2分の1を還付します。

未使用とは、当該墓地に遺骨を埋蔵せず、原型のまま返還するものです。

墓地管理料の還付

墓地内の共用部の保持管理等に充足する費用です。

市長が使用許可を行った日の属する年度から起算し、5年度分を前納していただいております。

規則で定める墓地に限り、納付済管理料の年度未到来分を還付します。

還付例)

R6.6.1 管理料納入  15,600円(5年度分:R6-R10)

R7.6.1 返還申請受付、職員による現地確認

還付金 15,600×1/5×3=9,360円(未到来の3年度分:R8-R10)

様式集

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課 墓地・斎場係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1277 ファクス: 086-803-1724

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