市営墓地の現使用者がお亡くなりになっている場合は、以下の書類も添付してください。
規則で定める墓地とは、市が区画を整備し、貸付を行った下記7墓地です。
申請者が市長より使用許可を受ける際に必要となる費用です。
規則で定める墓地に限り、未使用の場合、既納使用料の2分の1を還付します。
未使用とは、当該墓地に遺骨を埋蔵せず、原型のまま返還するものです。
墓地内の共用部の保持管理等に充足する費用です。
市長が使用許可を行った日の属する年度から起算し、5年度分を前納していただいております。
規則で定める墓地に限り、納付済管理料の年度未到来分を還付します。
還付例)
R6.6.1 管理料納入 15,600円(5年度分:R6-R10)
R7.6.1 返還申請受付、職員による現地確認
還付金 15,600×1/5×3=9,360円(未到来の3年度分:R8-R10)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1277 ファクス: 086-803-1724