岡情審査第22号
平成11年11月4日
岡山市長 萩原 誠司 様
岡山市情報公開及び個人情報保護審査会
会長 山口 和秀
岡山市情報公開及び個人情報保護に関する条例第25条の規定に基づく諮問について(答申)
平成9年9月11日付け岡資第665号及び平成9年9月29日付け岡資第755号による下記の諮問について次のとおり答申いたします。
記
1 平成9年度における岡山市〇〇〇町及び岡山市□□□町に存する2筆の土地の評価をするのに用いた標準宅地に係る不動産鑑定士作成の評価調書等(以下「本件公文書1」という。)の開示請求に対して,全部非開示とした決定に対する異議申立てについての諮問
2 平成9年度における旧国道2号線から岡大付属病院正門の北側に接する道路までの間で,(1)枝川筋西側の道路,(2)枝川筋東側の道路,及び(3)医大前正面通り商店街道路に沿接する標準宅地に係る不動産鑑定士の評価調書等(以下「本件公文書2」という。)の開示請求に対して,全部非開示とした決定に対する異議申立てについての諮問
第1 審査会の結論
全部非開示とした本件公文書1及び本件公文書2のうち,地価調査の調査地にも該当する標準宅地に関する情報はすべて開示し,それ以外の標準宅地に関する情報については,「鑑定評価書」中担当不動産鑑定士の印影,「総括表」中地番及び地積の部分,「標準宅地価格評価の内訳」中地番及び地積の部分(標準宅地の地番及び地積に限る。),「標準宅地の要因評価一覧表」中地番及び地積の部分並びに「平成9年度標準宅地調書」中地番,地積及び所有者名,地図,形状図及び写真を除きすべて開示すべきである。
第2 異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は,異議申立人が平成9年5月29日付け及び平成9年6月12日付けで行った岡山市情報公開及び個人情報保護に関する条例(昭和62年市条例第43号。以下「本件条例」という。)第6条に基づく本件公文書の開示請求に対し,岡山市長(以下「実施機関」という。)が,本件公文書は,本件条例第7条第1号に定める非開示事由たる個人情報に該当するとして,本件公文書1に関してなした平成9年6月10日付全部非開示決定処分及び本件公文書2に関してなした平成9年6月30日付全部非開示決定処分の取消しを求めるものである。
第3 争点並びに争点に対する実施機関及び異議申立人の主張
1 争点並びに争点に対する実施機関及び異議申立人の主張は次のとおりである。
(1)実施機関の主張要旨
ア 本件公文書1及び本件公文書2記載の情報が開示されると,登記簿等を閲覧することにより,本件開示請求対象となった標準宅地等の所有者が特定される。
イ 路線価は実施機関において公開されているから,本件開示請求の対象となった所有者が特定されれば,特定された者の資産状況が明らかになる。
ウ したがって,本件公文書1及び本件公文書2を記載の情報を開示することは,特定の個人の資産状況を明らかにすることになるから,本件公文書1及び本件公文書2記載の情報は非開示事由としての個人情報として開示すべきではない。
(2)異議申立人の主張要旨
ア 路線価は,公開されているのであるから,本件公文書1及び本件公文書2を開示してもプライバシーの侵害とはならない。
イ 標準宅地の所有者の住所及び氏名は,不動産登記簿で,だれでも確認しうるものであるから,所有者名等を個人情報として非開示とする実質的理由はない。
ウ 租税法律主議の要請から,課税根拠を十分に示さず,強権的に課税すべきではない。
第4 審査会の認定した事実
実施機関及び異議申立人の間において争いのない事実,当審査会において顕著な事実及び当審査会における調査の結果を総合すると,次の事実が認められる。
(1)実施機関は,本件公文書1及び本件公文書2を管理していること。
(2)本件公文書1及び本件公文書2は,次に掲げる第1号から第9号までの9種類にわたるものであり,それらのうち本件開示請求対象となった箇所は,岡山市〇〇〇町○番○,岡山市〇〇〇町×番×,岡山市△△△町○番○,岡山市□□□町○番○,岡山市□□□町×番×,岡山市□□□町□番□,岡山市□□□町△番△の合計7筆の標準宅地に関する部分であること。
なお,第1号から第8号までの公文書は,土地評価を行った不動産鑑定士が作成したものであり,第9号の公文書は,実施機関の職員が作成したものであること。
ア 第1号の公文書
(ア)具体的標目
鑑定評価書
(イ)主たる内容
実施機関が鑑定評価を依頼している◎◎◎協会の会員で実際の鑑定を行った鑑定事務所名,その会社印の印影及び代表者印の印影,担当不動産鑑定士の氏名及びその印影並びに鑑定方法の概要
イ 第2号の公文書
(ア)具体的標目
総括表
(イ)主たる内容
標準宅地の所在及び地番,標準画地1平方メートル当たりの価格,標準画地の鑑定評価額,標準画地の地積及び標準宅地の地積その他標準宅地の現況等
ウ 第3号の公文書
(ア)具体的標目
標準宅地価格評価の内訳
(イ)主たる内容
取引事例比較法等を用いるにあたり,その対象となった土地の地積,取引時点,取引価格等
エ 第4号の公文書
(ア)具体的標目
標準宅地の要因評価一覧表
(イ)主たる内容
標準宅地の所在及び地番並びに標準画地価格,鑑定評価額等
オ 第5号の公文書
(ア)具体的標目
要因別格差一覧表
(イ)主たる内容
格差率を用いた不動産鑑定評価方法の具体的内容
カ 第6号の公文書
(ア)具体的標目
平成9年度標準宅地調書
(イ)主たる内容
標準宅地の所在,地番,地積,所有者名,地図,形状図,写真等
キ 第7号の公文書
(ア)具体的標目
地価公示・地価調査地補正率等報告書
(イ)主たる内容
実施機関が鑑定評価を依頼している◎◎◎協会名,会長名,会長印の印影及び協会印の印影並びに変動率についての概要
ク 第8号の公文書
(ア)具体的標目
地価公示・地価調査等修正・補正後価格一覧表
(イ)主たる内容
公示地,調査地の標準化(個別補正)等
ケ 第9号の公文書
(ア)具体的標目
平成9年度状況類似等単位価格の標準地に対する要因評価の内訳書
(イ)主たる内容
主たる街路の路線価からの他の街路の路線価を算出するための比準値等
(3)本件開示請求に係る7筆の標準宅地の所有者は,いずれも個人の所有に係るものであること。
(4)異議申立人は,本件条例第6条に基づき,実施機関に対し,平成9年5月29日付け開示請求書で本件公文書1を開示請求し,また,平成9年6月12日付け開示請求書で本件公文書2を開示請求したこと。
(5)実施機関は,前記各開示請求に対し,本件公文書1及び本件公文書2記載の情報が,本件条例第7条第1号に該当するとして,本件公文書1については,平成9年6月10日付けで,また,本件公文書2については,平成9年6月30日付けで,全部非開示処分をなしたこと。
(6)異議申立人は,実施機関に対し,前記平成9年6月10日付の全部非開示処分に対しては,平成9年7月31日付で,また前記平成9年6月30日付の全部非開示処分に対しては,平成9年8月19日付で,それぞれ異議申立てを行ったこと。
(7)実施機関は,当審査会に対し,前記平成9年7月31日付異議申立てについては,平成9年9月11日付で,また前記平成9年8月19日異議申立てについては,平成9年9月29日付でそれぞれ諮問したこと。
(8)異議申立人は,平成10年11月12日付け及び同月26日付けで当審査会に対し,本件開示請求に係る標準宅地の所有者2名の開示承諾書を提出したこと。
(9)実施機関における土地評価の方法は,概ね次のとおりであること。
(1)市内の宅地を商業地区,住宅地区,工業地区,観光地区等に区分する。
(2)当該区分された地区について,その状況が相当に相違する地域ごとに,その主要な街路に沿接する宅地から標準宅地を選定する。
(3)標準宅地について,適正な時価を求め,これに基づいて当該標準宅地の沿接する主要な街路について路線価を付設する。
(4)主要な街路に比準して主要な街路以外の街路の路線価を付設する。
(5)路線価を基礎として各街路に沿接する個別の宅地の評価を行う。
第5 審査会の判断
本件公文書1及び本件公文書2記載の情報が,本件条例第7条第1号に定める非開示事由としての個人情報に該当するかどうか次のとおり,審査し,及び判断する。
(1)本件条例第7条第1号は,開示しないことができる公文書として個人情報が記載されている公文書(ただし,同号ただし書ア,イ及びウに掲げる情報を除く。)を掲げ,本件条例第2条第2号は,個人情報を「特定の個人が識別され,又識別され得るものをいう。ただし,事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。」と定議している。このうち,「特定の個人が識別される」情報とは,氏名等のように当該情報だけで,直接,特定の個人が識別される情報であり,「識別され得る」情報とは,他の情報と照らし合わせることによって,特定の個人に関する情報であると認識し得る情報をいうものである。
このうち,「識別され得る」情報の判断に当たっての他情報との照合可能性については,次の(3)及び(4)に示す本件条例の趣旨に鑑み,その範囲を不当に拡大することのないように,一般人が通常入手し得る関連情報によって相手が識別される得る情報に限定的に解するべきである。
(2)本件条例が,個人のプライバシーに関する情報を,直接,非開示事由として規定していないのは,市が保有する個々の具体的な情報が,プライバシー情報に該当するか否かは,ケース・バイ・ケースで明確な判断が困難であると同時にプライバシーは一旦侵害されると,金銭賠償等では回復しがたいものでること等に鑑み,プライバシーに関する情報であると明らかに判断できる場合はもとより,プライバシーであると推測できる場合を含めて,「特定の個人が識別され,又は識別され得る」情報を原則として非開示としたものと解することができる。
(3)また,一方で,本件条例は,個人のプライバシーを最大限に保護すると同時に,本件条例の原則公開の理念との調和を図るため,開示しても明らかにプライバシーの侵害とならない類型の情報(本件条例第7条第1号ただし書ア及びイ)や公益上強く開示が求められる類型の情報(本件条例第7条第1号ただし書ウ)を例外的に開示できるとしているものである。
(4)以上の観点から本件公文書1及び本件公文書2記載の各情報が非開示事由としての個人情報に該当するか否かを次のとおり判断する。
ア 本件公文書1及び本件公文書2中,開示請求に係る標準宅地(地価調査地となっているものを除く。)の地番及び地積について
(ア)開示請求対象となった標準宅地の地積及び地番が分かれば,一般人が閲覧することができる登記簿により,容易に当該土地の所有者が判明する。
(イ)また,実施機関において路線価が一般の閲覧に供されていることから,当該土地の地番が明らかになれば,路線価情報と前記登記簿情報を組み合わせることにより,当該標準宅地の所有者個人が識別されその資産状況の一部が明らかになる。
(ウ)したがって,本件開示請求の対象となつた標準宅地(地価調査地となっているものを除く。)に係る情報のうち地番及び地積の情報は,特定の個人を識別し得る情報であるから非開示情報としての個人情報に該当する。
イ 第3号の公文書記載の情報のうち,「取引事例」の項目中,地積及取引の時期について
(ア)第3号の公文書記載中には,標準宅地を鑑定するために用いた取引事例法における事例対象土地の行政町名(地番は記載されていない),地積及び取引時期並びに取引価格が記載されている。
(イ)土地の地積及び取引時期が明らかになれば,仮に地番が不明でも登記簿を閲覧することにより,当該事例対象土地及びその所有者が特定される可能性が全くないわけではない。
しかし,同一行政町名内に多数の土地が所在することを考えると,当該事例対象土地を特定することは,実際上,極めて困難である。
(ウ)したがって,取引事例法における事例対象土地の地積及び取引時期が明らかになっただけでは,登記簿によっても特定の所有者を識別することはできないものと判断されるから,事例対象土地の地積及び取引時期が非開示情報としての個人情報であるということはできない。
ウ 第6号の公文書記載の情報中,所有者名,地図,形状図及び写真について
(ア)第6号の公文書記載の情報中,所有者名は,特定の個人を直接識別し得る情報であるから,個人情報であることは,明らかである。
(イ)また,第6号の公文書記載の情報中,所有者名,地図,形状図及び写真については,これらを開示することにより,一般に市販されている住宅地図や登記所備え付けの図面,登記簿等と照合することにより,特定の個人が識別され,公開されている路線価とあいまって,当該特定された個人の資産状況が容易に明らかになると言える。
(ウ)したがって,第6号の公文書記載の情報中所有者名,地図,形状図及び写真は,非開示情報としての個人情報に該当する。
エ 本件公文書1及び本件公文書2記載の情報中,地価調査としての標準宅地に関する情報について
(ア)地価調査は,国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令387号)に基づき,土地の権利の移転等の許可申請及び届出等に対する土地価格の審査の基準とするとともに,一般の土地の取引価格に対して指標を与え,もって適正な地価の形成を図るために行われるものである。
(イ)前記調査結果である具体的調査地の位置及び調査地価格は,所有者が個人であるかいなかにかかわらず公表されるものである。
(ウ)したがって,地価調査地となっている標準宅地に係る情報は,特定の個人の資産情報として識別される個人情報ではあるが,当該情報は,広く一般に公開されている情報として本件条例第7条第1号ただし書アに該当するから,非開示事由としての個人情報に該当するとは言えない。
オ 本件公文書1及び本件公文書2記載の情報中,不動産鑑定士に関する情報について
(ア)不動産鑑定士については,不動産鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)において,土地等の適正な価格の形成に資することを目的として,誠実に不動産の鑑定評価を行う責務が課せられているとともに,同法第40条以下で不当な不動産鑑定を行ったときに懲戒処分及びその他監督処分が行われる旨規定されている。実施機関が依頼する標準宅地の鑑定評価においても,こうした責務と責任を背景に業として行われていると言える。
(イ)このような事情を勘案すると,第1号の公文書記載の担当不動産鑑定士の氏名は,不動産鑑定士としての資格が冠されている以上,事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,非開示情報としての個人情報には該当するとは言えない。ただし,担当不動産鑑定士の印影については,印影自体に資格名が記されておらず,その業務のみに用いられるものとは言えないから,非開示情報としての個人情報に該当する。
(ウ)なお,前記のような不動産鑑定士の社会的職責を考えれば,標準宅地をどの鑑定士が評価したかを秘匿する必要性はなく,また,不動産鑑定士の氏名を開示すれば,当該不動産鑑定士に当該鑑定に対する照会があり,その業務に支障が生ずるとの実施機関の主張については,確かに,そういった照会がある可能性は認めるが,その照会により,その業務に支障が生じるとは,社会経験則上,容易に推認できないものである。
カ 開示承諾がある場合の個人情報の扱いについて
(ア)開示承諾がある場合の個人情報をどのように取り扱うべきかについては,個人のプライバシーを保護する目的で個人情報を原則非開示としているのであるから,当該個人が開示に同意している場合には,非開示とすべき理由はないという考え方もありうる。
(イ)しかしながら,本件条例第7条第1号及び第19条の規定からも明らかなように,個人情報は,本人開示,すなわち,本人が本件条例第19条に基づき「自己に係る個人情報の開示を請求する」場合を除いて,非開示が原則である。このことは,本件で開示請求の対象となった標準宅地の所有者の同意の有無によって左右されるものではない。すなわち,上記標準宅地所有者本人が「自己に係る個人情報の開示を請求する」場合であれば格別,その同意を得たからといって,当然に異議申立人の開示請求が認められるわけではないのである。
(ウ)したがって,平成10年11月12日付及び平成10年11月26日付けの本件開示請求対象たる標準宅地所有者の開示承諾書の存在が本件条例第7条第1号に定める非開示情報としての個人情報該当性の判断に影響を及ぼすものではない。
第6 結論
以上により,「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
第7 総括
本件答申を行うに当たり,当審査会は実施機関に対して,総括として次の二つの点について注意を促しておきたい。
まず,実施機関の開示の方法に対する姿勢である。実施機関は,本件開示請求対象文書を個人情報に該当するとの一事をもって,本件公文書1及び本件公文書2記載の情報について個別に精査することなく,全部非開示処分を行っている。こうした実施機関の態度は,「閲覧等の請求に係る公文書の一部に非開示事由に該当する情報が記録されている場合であっても,公開を原則とする立場から,当該公文書を可能な限り分離し,残りの部分を開示すべき」責務を定めた本件条例第8条の趣旨にそぐわないものである。
本件のように開示方法における配慮を欠いた実施機関の態度は,情報公開制度に対する市民の信頼そのものを失わしめ,ひいては,本件条例の目的達成の妨げとなるものであることを十分認識した上で今後の開示手続を行うべきである。
次に,実施機関の異議申立人に対する説明方法についてである。
本件異議申立ては,実施機関の異議申立人に対する課税内容の説明が必ずしも十分であったとはいえない部分があると思料されるべき点がある。
バブル崩壊以降土地価格の下落に伴い,土地の評価方法に対する納税義務者の不審又は疑問に基づく審査請求事件等が数多く提起されているのも,こうした課税当局の説明不足等による納税者の誤解ないし,理解不足が一因であると考えられる。
異議申立人は,この点に関し,強制的徴収の方法により担保された課税権に基づいて賦課決定及びその徴収を行うのであれば,課税当局は納税者に対しその求めにより,課税内容を個別具体的に説明すべき責務を負う旨述べているが,これはもっともな指摘であると言えよう。
確かに,課税当局は,租税法律主議に基づいて一方的に賦課決定する権限を与えられているのであるから,説明を求められたからといって個別具体的に納税者に対して説明をし,その理解を得て賦課処分を行う義務はないし,また,そうした理解を得ることが困難であるということも理解できる。しかし,だからといって,課税当局は,納税者に対し課税内容を個別具体的に説明し理解を得るよう努める必要がないとは言えないし,それどころか,法令に基づく強力な賦課決定権が与えられているからこそ,納税者に対する課税の手続や課税要件充足性を初めとする課税内容を十分説明し,税務行政における説明責任を果たすよう努めることが強く要請されているのである。こうした説明貴任を基礎にして,納税者と実施機関との間の真の信頼関係が築かれるべきものと考えられる。
実施機関は,こうした責務を十分に自覚した上で,今後,個人のプライバシーに対する配慮を払いながらも,可能な限り,各種課税情報の提供を納税議務者に対して行い,納税者と課税当局との信頼関係を築くべく努力されることを期待するものである。
年月日 | 処理内容 |
---|---|
平成9年9月11日 | 諮問1の諮問書の収受 |
平成9年9月29日 | 諮問2の諮問書の収受 |
平成10年8月31日 | 実施機関の弁明書の収受 |
平成10年10月5日 | 反論書の収受 |
平成10年10月16日 | 第1回審査会 |
平成10年11月27日 | 第2回審査会 |
平成10年12月10日 | 第3回審査会 |
平成11年1月22日 | 第4回審査会(審議) |
平成11年2月16日 | 第5回審査会(審議) |
平成11年3月19日 | 第6回審査会(審議) |
平成11年4月9日 | 第7回審査会(異議申立人の口頭意見陳述及び審議) |
平成11年5月14日 | 第8回審査会(審議) |
平成11年6月14日 | 第9回審査会(審議) |
平成11年7月12日 | 第10回審査会(審議) |
平成11年8月9日 | 第11回審査会(審議) |
平成11年9月10日 | 第12回審査会(審議) |
平成11年11月4日 | 答申 |
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