商業統計調査は、全国の卸売・小売業商店を調査し、商店の分布状況並びに商業活動の実態を明らかにすることを目的とする。
統計法(昭和22年法律第18号)及びこれに基づく商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)による。
平成9年6月1日現在で調査した。
日本標準産業分類(昭和26年統計委員会告示第6号)による大分類I(卸売・小売業、飲食店)に属する事業所のうち飲食店を除く事業所を対象とした。
ただし、次に掲げるものは調査の対象から除いた。
調査員が商店に調査票を配付し、申告者が自ら記入する、いわゆる自計申告の方法によった。
単一の経営主体が商業を営んでいる1区画の場所を1事業所とし、これを調査の単位とした。単一の経営主体が異なる場所で商業を営んでいる場合は、それぞれの場所ごとに調査した。
調査日現在で、商店が販売の目的で保有しているすべての手持商品額をいう。
あらかじめ包装され値段がつけられている商品を、店に備えつけられたバスケット等により客が自分で取り集め、出口に設けられた勘定所で一括して代金の支払をする方法をいう。
商品を販売するために、その商店が実際に使用する売場の延べ床面積をいう。ただし、卸売業及び牛乳小売業、自動車小売業、畳(製造、非製造)小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業は除く