介護保険施設に入所、もしくは施設のショートステイをご利用の際、食事・居住費が軽減される場合があります。介護保険施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護医療院のことです。
利用者負担段階 | 資産要件 |
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第3段階(2) 本人の※年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超の人 | 預貯金等が単身500万円、夫婦1500万円以下 |
第3段階(1) 本人の※年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人 | 預貯金等が単身550万円、夫婦1550万円以下 |
第2段階 本人の※年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 預貯金等が単身650万円、夫婦1650万円以下 |
第1段階 老齢福祉年金・生活保護受給の人 | 預貯金等が単身1000万円、夫婦2000万円以下 |
※非課税年金(遺族年金・障害年金など)を含む年金収入額
預貯金超過等により、負担限度額認定が非該当になった方でも、預貯金が減少する等、認定要件を満たすことになった場合には、再申請をしてください。
日本年金機構または共済組合等から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族基礎年金、障害厚生年金など)のほか、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金に含まれます。
※上記に該当しない年金(労災・恩給)や、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、非課税年金に含まれません。
介護保険課、各福祉事務所介護サービス係、各区役所市民保険年金課、各支所総務民生課、各地域センター
介護保険課資格給付係(下記お問い合わせ先参照)
施設入所者またはその配偶者、もしくは世帯員が市町村民税を課税されているときは、施設入所者の食費・居住費は減額の対象となりません。ただし、例えば世帯の一人が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合は、減額認定の対象となる場合があります。
認定を受けるには以下の要件をすべて満たす必要があります。
認定要件(すべて満たす必要あり)
なお、施設入所者の配偶者は住民票上同一世帯外にいる場合でも同一世帯員とみなします。
非該当になった方でも、認定要件を満たすことになった場合には、再申請をしてください。
下記の「介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置用)」及び「市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書」に必要事項を記載のうえ、収入状況・資産状況・施設の利用状況などが分かる資料を添付して提出します。
なお、特例減額措置については、受付窓口は介護保険課のみです。ご留意ください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1241 ファクス: 086-803-1869