民間事業者による放課後児童クラブの設置・運営を促進し、待機児童の解消を図るため、市内において新たに放課後児童健全育成事業(※1)を実施又は既に放課後児童健全育成事業を実施している場合にあっては、利用定員を増加する事業者に対し、経費の一部を補助します。
※1 放課後児童健全育成事業とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいいます。(児童福祉法第6条の3第2項)
添付ファイル
・放課後児童健全育成事業を新たに実施する事業者
・既に放課後児童健全育成事業を実施している事業者で利用定員を増加する事業者
補助金額は、下表に定める補助事業ごとに、補助基準額と補助対象経費の実支出額の合計額を比較して少ない方の額を上限とします。(1,000円未満切り捨て)
補助事業 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
1 開所準備補助 | (1) 施設改修等・開所準備経費 12,600千円/事業所 | 放課後児童健全育成事業を新たに実施又は利用定員を増加するために必要となる既存施設の改修、設備の整備・修繕及び備品の購入並びに当該建物に係る開所前月分の賃借料及び礼金 |
(2) 施設改修等経費 12,000千円/事業所 | ||
(3) 設備整備等・開所準備経費 1,600千円/事業所 | ||
(4) 設備整備等経費 1,000千円/事業所 | ||
2 賃借料補助 | 3,066千円(年額)/事業所
| 放課後児童健全育成事業を新たに実施又は利用定員を増加するために必要となる当該建物の賃借料(開所前月分の賃借料及び礼金及び補助事業を開始した日が属する月から起算して36月までの賃借料。) |
3 運営費補助 | (利用定員-在籍する児童の数) ×7,500円(月額)/事業所 ※7,500円と保護者負担金の額の1/2を比較して低い方の額を上限として算出する。 | 放課後児童健全育成事業の実施に必要な経費(飲食物費、1及び2にかかる経費を除く、補助事業を開始した日が属する月から起算して36月までの経費。) |
※1 本事業により当該学区における20人以上の受け皿が実質として増加することが必要です。当該場所で類似事業を実施している事業者が利用定員を増加することなく届出を行う場合や、当該学区内の別の場所で放課後児童健全育成事業や類似事業を実施している事業者が利用定員を増加することなく、移転や届出を行う場合は、本事業の対象とはなりません。
なお、利用定員は、専用区画(遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画で、玄関・トイレ・台所等の共用部分等は除く)の面積÷1.65平方メートルで算出します(小数点以下切り捨て)。
北区 | 御野,陵南,庄内,石井,鯉山,加茂,伊島,津島,大元,鹿田 |
中区 | 富山,平井,旭操,操南,操明,財田,三勲,幡多 |
東区 | 芥子山 |
南区 | 福島,福浜,第二藤田,妹尾,芳泉 |
交付申請前に必ず地域子育て支援課と下記の事前協議書にて事前協議をしてください。
交付申請に関する書類は、事前協議後に提供します。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1589 ファクス: 086-803-1718