公共事業用地を譲渡した場合は、次の優遇措置のうちどちらか一方を選んで受けることができます。
買い取りの申し出をした日から6ヵ月以内に契約が成立した場合、譲渡所得金額から最高5,000万円まで控除されます。
ただし、同一事業につき1回限りで、複数の事業が同一年にあった場合は合算されます。
代替え資産を取得した場合は、譲渡所得金額から代替え資産の価格が控除されます。(譲渡所得金額が代替え資産の価格以内なら非課税です。)
なお、特別控除の対象とならない補償金もありますので、詳しくは所轄の税務署(資産税部門)にご相談下さい。
契約の日から2年以内に補償金で代替え資産を取得した場合には、一定の要件を満たし、申告することにより、不動産取得税が軽減されます。
詳しくは、県の不動産取得税担当課にお問い合わせください。
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・建物の所有者に課税されますので、譲渡した年分の税は全額皆様に負担していただくことになります。
国民健康保険、介護保険(40才以上65才未満の方がいる世帯)及び後期高齢者医療制度の保険料は、所得割額部分の譲渡所得に所得税・住民税で選択した特別控除(5,000万円)又は代替資産の特例が適用されます。ただし保険料の軽減制度には5,000万円の特別控除前の譲渡所得が適用されますので、軽減が受けられないことがあります。
また、65歳以上の方の介護保険料の段階の判定に用いる所得の計算にも、特別控除後の譲渡所得が適用されます。
配偶者及び被扶養者の方の譲渡所得が、一定の限度額を越える場合、その年分の配偶者特別控除または、扶養控除が受けられないことがありますので注意してください。
農地の相続税や贈与税の納税猶予を受けている方は、譲渡した農地に見合う税額を納めていただくことになります。
この場合は、利子税が免除となる特例があります。(令和3年3月31日まで)
また、代替の農地を取得した場合は、その代替の農地に納税猶予の設定を行うことができます。
詳しくは、所轄の税務署(不動産部門)にお問い合わせください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
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