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最近、岡山市から転出したら?(参議院議員通常選挙の投票について)

[2025年6月24日]

ID:65198

引っ越し先の市区町村への転入届出日が、令和7年4月2日以前の場合

引っ越し先の市区町村の選挙人名簿に登録されるので、引っ越し先の市区町村で投票できます

(注意)引っ越し先の市区町村に引き続き3カ月以上住んでいる必要があります。

引っ越し先の市区町村への転入届出日が、令和7年4月3日以降の場合

岡山市からの転出日が、令和7年3月1日以前の人は

引っ越し先の市区町村の選挙人名簿にまだ登録されておらず、岡山市の選挙人名簿からも抹消されてしまうため、どちらでも投票できません。

岡山市からの転出日が、令和7年3月2日から3日までの人は

引っ越し先の市区町村の選挙人名簿にまだ登録されておらず、期日前投票の開始期間(7月4日)までに岡山市の選挙人名簿からも抹消されてしまうため、どちらでも投票できません。

岡山市からの転出日が、令和7年3月4日から19日までの人は

旧住所地の岡山市で期日前投票ができます。ただし、転出日から4カ月経過すると、岡山市の選挙人名簿から抹消されて期日前投票ができなくなります。

(注意)転出前に岡山市に引き続き3カ月以上住んでいて、岡山市の選挙人名簿に登録されている必要があります。
(注意)不在者投票や投票日当日の投票はできません。

岡山市からの転出日が、令和7年3月20日以降の人は

旧住所地の岡山市で投票できます

(注意)転出前に岡山市に引き続き3カ月以上住んでいて、岡山市の選挙人名簿に登録されている必要があります。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

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