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選挙人名簿について

[2025年3月24日]

ID:69735

選挙人名簿とは

「選挙人名簿」とは、選挙人の氏名などを登録した名簿です。
選挙人名簿は、市区町村の選挙管理委員会が管理しています。
選挙権があっても、実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。

登録される人

岡山市の選挙人名簿に登録される人

岡山市内に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、岡山市の住民基本台帳に記録されている人です。

なお、登録後に他の市区町村へ引っ越した場合は、引っ越した日(転出日)から4カ月を経過したら岡山市の選挙人名簿から抹消されます。

次の場合は、旧住所地の選挙人名簿に登録されます

  • 旧住所地での住民票の登録期間が3カ月以上である17歳の人が、転出後4カ月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3カ月未満である場合
  • 旧住所地での住民票の登録期間が3カ月以上である18歳以上の人が、選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4カ月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3カ月未満である場合

登録する日

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行います。これを「定時登録」といいます。

選挙が行われる場合にも行います。登録日は、その選挙の公示日(告示日)の前日です。これを「選挙時登録」といいます。

選挙人名簿の登録日

登録種別

登録基準日(登録日)

登録される人の住民票作成日

3月定時登録

3月1日

前年の12月1日以前

6月定時登録

6月1日

3月1日以前

9月定時登録

9月1日

6月1日以前

12月定時登録

12月1日

9月1日以前

選挙時登録

公示日(告示日)の前日

各選挙の基準日の3カ月前以前

登録されない人

次の人は、岡山市の選挙人名簿に登録されません。

  • 短期間(3カ月以内)に住所を転々としている人
  • 住んでいても、住民票の作成(転入届出)がされていない人
  • 上記の表の「登録される人の住民票作成日」に、住民票が作成されていない人
  • 岡山市の選挙人名簿の登録後に、他の市区町村へ引っ越して、引っ越した日(転出日)から4カ月を経過した人(岡山市の選挙人名簿から抹消されます。)

もし、3カ月経過する前に選挙があったら

引っ越し前の住所地で投票できる場合があります。

岡山市に住民票を移してから3カ月経過したら、岡山市の選挙人名簿に登録され、岡山市で投票できます。

もし、3カ月経過する前に選挙があった場合は、引っ越し前の住所地で投票できる場合があります。
詳しくは、旧住所地の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

(注意)旧住所地で投票するためには、旧住所地に3カ月以上住んでいた必要があります。
(注意)岡山県知事選挙岡山県議会議員選挙の場合は、旧住所地が岡山県内である場合に限られます。
(注意)岡山市長選挙岡山市議会議員選挙の場合は、旧住所地でも投票できません

引っ越し前の住所地に行けない場合は

旧住所地の期日前投票所や投票所に行けない場合は、旧住所地の市区町村の選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せて、岡山市の不在者投票ができる場所で不在者投票をすることができます。
詳しくは、旧住所地の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

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