国及び地方公共団体は、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)において、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めるとともに、自ら民間企業に率先して障害者を雇用すべきものとされています。
また、令和元年1月の障害者雇用促進法の改正に伴い、国及び地方公共団体は、厚生労働大臣が作成する指針に即して、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(障害者活躍推進計画)」を作成することとされました。
本市においては、令和2年3月に「岡山市障害者活躍推進計画」を策定し、法定雇用率の継続的な達成を目指すとともに、障害者を対象とした試験区分の設定や働きやすい職場環境の整備など、障害者一人ひとりが、その障害特性や個性に応じて能力を有効に発揮できる職場づくりを進め、障害者の雇用を進めてまいりました。
この度、本計画の期間が令和6年度末に終了することから、これまでの取組状況を踏まえ、本市の全ての任命権者により第2期の岡山市障害者活躍推進計画を新たに策定します。
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