[2026年5月18日]
ID:82056
「公職選挙法の一部を改正する法律(令和7年法律第19号)」が令和8年1月1日に施行されました。
これにより、選挙運動に関して以下のとおり改正がありましたので、お知らせします。
公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車の規格を、全ての選挙について、乗車定員10人以下で車両総重量3.5トン未満とすること。
公職の候補者が選挙運動のために使用するポスターの規格を、全ての選挙について、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ42cm、幅40cm以内とすること。
これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止すること。
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