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公職選挙法の一部改正(選挙運動用自動車の規格の制限の簡素化、選挙運動用ポスターの規格の統一)について

[2026年5月18日]

ID:82056

「公職選挙法の一部を改正する法律(令和7年法律第19号)」が令和8年1月1日に施行されました。
これにより、選挙運動に関して以下のとおり改正がありましたので、お知らせします。

公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化(法第141条第1項及び第6項関係)

公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車の規格を、全ての選挙について、乗車定員10人以下で車両総重量3.5トン未満とすること。


公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一(法第143条第1項及び第13項関係)

公職の候補者が選挙運動のために使用するポスターの規格を、全ての選挙について、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ42cm、幅40cm以内とすること。
これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止すること。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

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