令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大雨に伴う大規模な土石流災害等を踏まえ、盛土等による災害から国民の生命・身体・財産を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地、農地等)やその目的にかかわらず、盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、「盛土規制法」)」が令和5年5月26日に施行されました。
岡山市では、令和7年(2025年)4月1日に盛土規制法に基づき規制区域を指定し、運用を開始します。
盛土規制法に基づき、岡山市では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を、以下の2つの規制区域に指定しています。
・宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
・特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
イメージ図
盛土規制法に基づき規制区域の指定に向けた基礎調査を実施し、区域を決定しました。規制区域については、以下のPDFファイル(全体図、詳細図)等にてご確認ください。
盛土規制法に基づく規制区域(PDF形式、31.69MB)別ウィンドウで開く |
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ市長の許可または届出が必要です。
規制対象となる盛土等の規模は、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域で異なります。
詳細については、下記をご確認ください。
以下のファイルをご確認ください。
手続きに必要な書類及び手続きの要否については、下記をご確認ください。
盛土規制法に基づく許可申請の手引き
盛土規制法の運用開始(令和7年4月1日)以前に工事を着手し、運用開始後も工事中の盛土等については、令和7年4月22日(火曜日)までに盛土等に関する届出の提出が必要となる場合があります。
岡山市に申請を行う場合の手数料は以下のとおりです。
以下のファイルをご確認ください。
盛土規制法に関する手続き・相談については、周辺土地の状況等、様々な情報に基づく個別的判断が必要であり、メールや電話による場合、当課と相談者の間において、認識に相違が生じる恐れがあるため、開発指導課窓口(本庁舎6階)においてのみ受付けています。
お手数ですが、相談の際は、敷地の所在が分かる地図、公図、土地の登記事項証明書等をご用意いただき、開発指導課窓口までお越しくださいますようお願いします。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1451 ファクス: 086-803-1723