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よくある質問
[2019年12月26日]
ID:FAQ-273
固定資産税を売主と買主の間であん分して負担したいのですが、始期は1月1日と4月1日のどちらになるのでしょうか。
売主と買主の間の税負担のあん分方法については、固定資産税は年税であるため特に定められていません。1月1日から計算するか、4月1日から計算するかはお二人で話し合って決めてください。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号
電話: 086-803-1170
ファクス: 086-803-1748
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