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よくある質問
[2019年12月26日]
ID:FAQ-287
私の勤務している会社は、割賦販売契約(販売代金の完済まで所有権は売主に留保される)により、建設機械を購入しました。当社が申告する必要がありますか。
いわゆる「所有権留保付割賦販売」の資産については、原則として買主のかたが申告してください。
原則としてリース会社に申告の義務がありますが、リース資産のうち、リース期間終了後に借主に無償譲渡されることになっている資産などの実質的に所有権留保付割賦販売とみなされるリース資産については、借主のかたが申告してください。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号
電話: 086-803-1181
ファクス: 086-803-1748
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