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よくある質問
[2019年12月26日]
ID:FAQ-292
火災や風水害・震災などで固定資産(土地・家屋)に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。減免申請されますと、申請日以降の納期分の税額が、その被災の程度に応じて減免されます。
(注釈)被災が軽微な場合には、減免の対象とならないこともあります。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号
電話: 086-803-1170
ファクス: 086-803-1748
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