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よくある質問
[2020年4月17日]
ID:FAQ-727
岡山市外に転出する場合は、岡山市に「受給事由消滅届」を提出してください。また、転出先の市区町村で改めて児童手当の請求をしてください。
次のような場合には、下のページをご覧ください。
【引越等】事情があって、子どもと別居することになりました。児童手当は継続して受給できるのでしょうか?
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-803-1222
ファクス: 086-803-1719
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