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よくある質問
[2020年1月6日]
ID:FAQ-730
離婚した後、児童を監護する方が変わるときは、現在の受給者から「受給事由消滅届」を、新たに監護される方から、改めて認定請求を提出いただくことになります(受給者の変更)。詳細につきましてはお問い合わせください。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-803-1222
ファクス: 086-803-1719
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