[2024年5月28日]
ID:5966
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、建築物が地震によって倒壊した場合において、県または市が指定する相当数の建築物が集合し、または集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路等(避難路)の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする既存耐震不適格建築物について、耐震診断を実施し、その結果を報告することが義務付けられました。
平成28年3月に岡山市耐震改修促進計画を改定し、上記避難路を指定するとともに、耐震診断結果の報告期限を令和3年3月31日までとしました。また令和3年3月に改訂した岡山市耐震改修促進計画では避難路を追加し、その耐震診断結果報告期限を令和8年3月31日までとしました。
報告された診断結果については所管行政庁がホームページ等で公表しています。
なお、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合等、罰則が適用されることがあります。
県または市が耐震改修促進計画に定める次の避難路の沿道に敷地が接する建築物で、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものが耐震診断の義務付け対象(要安全確認計画記載建築物)となります。
所有する建築物が耐震診断が義務付けられる建築物か不明の場合は、所管行政庁へお問い合わせください。
原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象になります。
都道府県または市町村が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物であって、建築物のいずれかの高さが、下に示す距離以上のもの
※前面道路より建築物の敷地地盤面が低い場合は、別途取り扱いがあります。
詳しくは建築指導課へお問い合わせください。
添付ファイル
市では、要安全確認計画建築物の耐震診断結果の報告に関する事務の円滑な執行に資するため、次のとおり事務処理要領を定めました。報告に先立ち、必要となる事項を記載しておりますので、要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を報告される方はご確認ください。
様式
※市規則、事務処理要領はこちらをご覧ください。
添付ファイル
概要や申請方法等については、
耐震対象緊急促進事業実施支援室へお問い合わせください。
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-5-3 日本橋西川ビル3階
Tel 03-6214-5838/Fax 03-6214-5798
受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時30分~17時00分
詳しくは耐震対策緊急促進事業実施支援室のページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
添付ファイル
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1445 ファクス: 086-803-1730