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住宅の浄化槽における人槽緩和について

[2010年1月10日]

ID:6044

住宅のし尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用基準について(平成14年10月1日より適用)

住宅にし尿浄化槽を設置する場合、「130平方メートルを超える住宅へ少人数が入居する場合」「特殊な間取りの住宅の非居住部分の扱い」でJIS A 3302の算定では明らかに実情に添わないと判断される場合については、JIS A 3302ただし書を適用し「水道使用量実績に基づく人槽算定」「一部延べ面積の算定から除外」とすることができます。計画にあたっては、下記の「適用条件」、「浄化槽人員算定ただし書き適用フロー」等を参照してください。

適用条件

  1. 自己所有の専用住宅であること。(併用住宅は不可)
  2. 申請場所に既存住宅があること。
  3. 建て替え・増築を伴う場合は、従後床面積は従前の5割増未満。
  4. 水道を使用していること。(井戸水使用は不可)
  5. 従前、従後の居住(予定)人員は5人以下であること。
  6. 従後の予測水道使用量が1戸1日あたり1,000リットル以内であること。
浄化槽人員算定ただし書適用フローの図

ただし書適用 関係書類(確認申請提出時)

  1. 住宅に屎尿浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定基準のただし書適用基準・ただし書適用フロー・添付書類について
  2. ただし書適用願い(様式第1号)
  3. 誓約書(様式第2号)

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 審査係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1446 ファクス: 086-803-1730

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