長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
認定を受けるためには、構造躯体等の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策等について一定の性能を有し、かつ、居住環境の維持及び向上、災害リスクに配慮した住宅の建築計画・維持保全計画を作成して、所管行政庁(本市においては岡山市長)に申請が必要です。
認定を受けた長期優良住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築し、維持保全を行うことになります。
※長期優良住宅の概要、税制優遇等については下記のページを参照してください。
新築または増改築の時期により適用する基準が異なります。
当該建築物が都市計画施設(都市計画道路等)の区域内にある場合は、原則として認定できません。また、以下の規定が適用される区域については、それぞれの内容に適合させ、適合していることを証する証明書等の写しを添付してください。
当該建築物が以下の区域内にある場合は認定できません。
※認定申請をする前に、必ず認定可能な区域であることを確認して下さい。
※令和4年2月20日現在、岡山市内において、災害危険区域、津波災害特別警戒区域、浸水被害防止区域の指定はありません。
詳しくは、「岡山市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」を参照して下さい。
※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
詳細については、住宅性能評価・表示協会HPに掲載されている『長期優良住宅に係る認定基準 技術解説』をご確認ください。
建築に要する費用、維持保全に要する費用が適切に計画されていること
令和4年2月20日より、登録住宅性能評価機関に、性能評価の申請に併せて長期使用構造等であることの確認申請が可能となりました。長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書またはこれらの写し(確認書等)を添えて、認定申請を行ってください。
(注釈)上記以外でも、岡山市を業務区域としている機関を利用することができます。
例:建築行為を伴う場合
認定を受けた長期優良住宅建築等計画の内容を変更する場合は、法第8条第1項による変更認定申請又は軽微変更報告書の手続きを行ってください。
分譲住宅において譲受人が決定した場合又は区分所有住宅において管理者等が選任された場合は、法第9条による変更認定申請の手続きを行ってください。
登録住宅性能評価機関による技術審査を受けた物件については「令和3年度の改正長期優良住宅法・住宅品確法に関するWEB説明会資料別ウィンドウで開く」の「登録住宅性能評価機関による確認」を参照してください。
軽微変更に該当するかどうかは、長期使用構造等の基準に係る変更については、登録住宅性能評価機関が、その他の基準に係る変更については所管行政庁が判断します。
詳しくは、建築指導課の各種様式(長期優良住宅)のページを参照して下さい。
認定申請にあたっては、申請手数料が必要となります。(現金のみ)
<一戸建て住宅 新築の場合>
認定申請(確認書(写)または住宅性能評価書(写)の添付あり):12,400円
変更認定申請(確認書(写)または住宅性能評価書(写)の添付あり):6,200円
譲受人の決定・地位の承継:6,200円
手数料額は、申請される認定種別、共同住宅等の場合は住戸の規模などによって異なります。詳しくは「岡山市建築関係事務手数料条例」を参照してください。
長期優良住宅建築等計画の認定基準に関するお問い合わせは下記のページを参照してください。
※岡山市における認定基準・認定申請手数料については、下記のお問い合わせ先までお願いします。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730