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長期優良住宅に関するよくある質問

[2025年3月12日]

ID:69776

目次

申請に関するご質問

Q.委任状に決まった様式があるか?

A.指定の様式はありません。委任者(法人名・代表者氏名・住所)・受任者(氏名・住所)・委任内容(法文)・物件名(棟名)・物件所在地・代理行為の場合は資格種別・登録番号、事務所種別・登録番号などを記載してください。

Q.申請書等に押印は必要か?

A.申請書等の様式は、建築基準法施行規則の改正により令和3年1月1日から、その他の本市独自の様式は令和3年4月1日から、押印不要になりました。

委任状についても押印が無い場合でも受付は可能です。必要に応じ、押印の要不要は申請者と代理人でご判断ください。

Q.申請手数料はいくら?

A.手数料額は、申請される認定種別、共同住宅等の場合は住戸の規模などによって異なります。詳しくは「岡山市建築関係事務手数料条例」を参照してください。

Q.軽微な変更とはどんなもの?

A. ・ 建築工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヶ月以内の変更

   ・ 譲受人の決定の予定時期の6ヶ月以内の変更

   ・ 区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6ヵ月以内の変更

   ・ 住宅の性能又は品質を向上させる変更その他の変更後も認定基準に適合することが明らかな変更

(一社)住宅性能評価・表示協会において、軽微な変更に該当する変更工事の例示別ウィンドウで開くをまとめています。認定を受けた長期優良住宅において変更工事が行われる場合、ホームページに掲載している表の「チェックポイント」に該当することを、認定計画実施者が事前に確認できた場合は、登録住宅性能評価機関や所管行政庁への相談等は不要とした上で、軽微な変更の扱い(長期優良住宅建築等計画等の変更は不要)とすることができます。

Q.面積の基準について、所管行政庁が、地域の実情を勘案して別途面積を定めることができるとあるが、岡山市が別に定めている面積はあるか?

A.岡山市では別途面積を定めていません。

Q.都市計画施設等の区域内では、認定を受けられないのか?

A.長期にわたり良好な状態で使用が可能な住宅を認定するという観点から、都市計画施設等の区域内の住宅については、認定を行っておりません。ただし、敷地の一部に都市計画施設が含まれている計画で、建物自体は都市計画施設に重なっていない場合、都市計画施設を除いた敷地において、建ぺい率・容積率を満たしていれば、認定を行います。詳細については担当までお問い合わせください。

Q.承認申請書(地位の承継)は何を添付すればよいか?

A.地位の承継の事実を証する書類(売買契約書や登記事項証明書の写しなど)を添付してください。

Q.確定申告等に必要な住宅用家屋証明書・認定長期優良住宅建築証明書はどこで発行されるか?

A.下記の機関等において発行される書類となりますので、そちらにお問い合わせください。

  • 「住宅用家屋証明書」:住宅のある区を担当する各市税事務所
  • 「認定長期優良住宅建築証明書」:各建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関

Q.郵送対応はしているか?

A.工事完了報告書、軽微変更報告書の手続きについて、郵送による受付・返却を行います。控えの返送をご希望の方は報告書2部と返信用封筒を同封してください。

※認定申請等につきましては、従来通り郵送での受付・返却は対応していませんのでご了承ください。

Q.住んでいる建物が長期優良住宅かどうか確認できるか?

A.長期優良住宅かどうかは、公開されている情報でない為、お問い合わせいただいてもご回答できません。

認定を取得している場合は、着工前に申請されていますので、分譲会社や建築士、不動産仲介会社等にお問い合わせ下さい。

維持保全状況調査に関するご質問

Q.維持保全状況調査とはどんなもの?

A.維持保全状況調査の概要については、こちらのページ(長期優良住宅の維持保全について)をご確認ください。

Q.中古住宅を購入したものであるため、前所有者の名前で依頼文書が届いた。 行政庁へ報告する必要があるか?

A.報告する必要があります。認定計画実施者(建築主)の方には、認定申請時に提出した維持保全計画書に従い、適切に維持保全を行う義務があります。

今回、長期優良住宅を相続されたことにより、計画の認定を受けた者(前所有者)が有していた計画認定に基づく地位(権利や維持保全の義務)を承継したことになることから、報告をして頂く必要が生じます。

なお、法第10条に基づく地位の承継の手続きが必要となりますので、速やかに手続きを行ってください。

Q.ハウスメーカーと維持保全に関する契約を結んでいるが、この場合、報告書を作成し、報告する者は誰になるか?

A.報告をする者は、認定計画実施者(建築主)となります。不明な点は、ハウスメーカー等に確認しながら報告書を作成してください。

Q.報告書の作成及び報告を業者に依頼することはできるか?この場合報告書に記載する報告者の欄はどちらになるか?

A.書類の作成は依頼することができます。この場合でも、報告書に記載する報告者の欄は認定計画実施者(建築主)となります。建築士の資格は不要です。

Q.認定申請の時に提出した「維持保全計画書」では、全ての部分の点検が工事完了後10年目に行うことになっているが、 建築後5年目調査の報告対象となるか?

A.住宅の維持保全状況については、補修を行っていない場合は報告対象とはなりません。10年目調査にて対象となります。

ただし、住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の保存状況については、報告していただく必要があります。記入例を参考に記入して提出してください。

Q.長期優良住宅認定申請関係書類(認定申請書・認定通知書・維持保全計画書等)が一切手元にない。 再発行できるか?

A.再発行はできません。設計した設計事務所又は施工業者等、認定申請書の写しを持っている事業者に連絡し、復元してください。

復元等出来なかった場合は、その旨を報告書にご記入ください。

Q.点検を行ったが、維持保全の記録を紛失してしまった。

A.定期点検等実施予定者に維持保全の記録を保管していないか問い合わせ、復元してもらうように依頼してください。

倒産などで入手できない場合は、(1)認定計画実施者が記憶をもとに復元するか(2)新たな定期点検等予定実施者を決定し現時点での点検を実施し、その結果を報告してください。

Q.報告時に手数料は生じるか?また、受領書は交付されるか?

A.手数料は不要です。受領書は交付しておりません。

Q.維持保全を行うのを止めたいので、取りやめの手続きを踏むことを考えている。 この手続きを提出期限までに行えば、報告はしなくてもいいか?

A.報告は必要です。工事完成から今までの維持保全状況等の報告を行う必要があります。

Q.長期優良住宅の認定を取り消すとどうなる?

A.認定を取り消すと税制面での優遇が受けられなくなります。また、新築時に長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金の交付を受けている場合、補助金の返還を求められることがあります。

また、税金については所管の税務部局へご確認ください。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730

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