既に申請,届出している事項に変更があったときは,10日以内に,その旨を岡山市に届け出なければなりません。
介護老人保健施設の開設許可事項を変更しようとするときは,変更を行う1ヶ月前までに岡山市に許可申請を行ってください。
変更手続きの詳細については、以下に掲載の各サービスの「変更の手引き」をご覧ください。
介護保険法以外の法令に基づく届出等が必要な場合があります。以下はその一部です。詳細は担当課へお尋ねください。
※老人福祉法に基づく開始届、変更届、廃止(休止)届様式はこちら(高齢者福祉課HP)
※介護老人福祉施設内の医務室(診療所)の管理者の変更をする場合の医療法に基づく届出様式[開設届出事項の変更届(様式第12号)]及び当該医師に2以上の病院(診療所、助産所)の管理をさせることになる場合の医療法に基づく申請様式[管理者兼任許可申請書(様式第19号)]はこちら(保健所保健課HP)
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所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階
電話: 086-212-1014 ファクス: 086-221-3010