「新規指定」申請の手続きについて(介護保険法第79条、第115条の22)
- 新たに指定を受けようとする場合の申請・相談については、事前に担当係まで予約をお願いします。
- 指定申請の提出期限は指定日の前々月末日となりますので、時間的に余裕をもって申請してください。
「指定更新」申請の手続きについて(介護保険法第79条の2、第115条の31)
介護保険事業者の指定の効力について6年間の有効期間が設けられています。このため、有効期間満了後も指定の効力を有効にするためには指定の更新を受ける必要があります。
- 更新申請の対象となる事業所に対しては、個別に通知を送付し更新の案内をします。
- 更新を希望する事業者は、必要書類を整えた上で通知に記載の提出期限までに申請を行ってください。
- 審査の結果、適切な更新申請に対しては、有効期間満了日までに更新通知書を送付します。
- 更新を希望しない事業者は、現在サービス提供をしている利用者に対し廃止後の対応を行うとともに、その旨を市に連絡ください。
- 指定基準、運営基準を満たすことができないと見込まれる事業者は、指定の更新を受けることができません。
電子申請届出システムによる指定申請・変更届出等について
岡山市では、令和6年12月1日より、介護保険サービス事業所の指定申請、更新申請、変更届、加算に関する届出、廃止・休止・再開届等がオンラインでできるようになりました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について
申請の手引き及び様式
生活保護法の指定辞退の申し出について
平成26年7月1日以降は、生活保護法第54条の2第2項の規定により、介護保険法の規定による指定がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。
生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合には、別途、申出書を下記の担当課へご提出ください。
- 担当課
岡山市保健福祉局 生活保護・自立支援課 医療扶助適正化係
電話:(086)803-1244