下水道法及び岡山市下水道条例に係る水質規制についてまとめたものです。
「特定施設」とは、工場・事業場の製造工程等で人の健康及び生活環境に被害が生ずる恐れのある物質を含む汚水を排出する施設として、法で定められたものをいいます。
この特定施設(旅館業を除く)を有する工場・事業場を「特定事業場」とし、その他の工場・事業場とは、届出の内容や水質規制等に違いがあります。
添付ファイル
工場・事業場(特定事業場に限りません)からの排水を下水道に流す場合には、下水道施設の機能を妨げないようにあらかじめ、有害物質等を取り除くことにより、一定の基準以下の水質にしなければなりません。
このために必要な施設を「除害施設」といいます。
除害施設の設置者は、公共下水道を使用する場合、次のような届出が必要です。
汚水を公共下水道に排除しようとする工場・事業場(特定事業場に限りません)で、下記に該当する場合はあらかじめ届出が必要です。
特定施設や除害施設の設置者は、下水を適切に管理するため、水質管理責任者(公害防止管理者_水質関係の有資格者)を選任し、届出をする必要があります。
水質管理責任者の業務は、除害施設等の維持管理や下水の水質の把握に関することになっています。
特定施設を有する工場・事業場において、有害物質又は油を含む下水が公共下水道に流入する事故が発生した場合、事業者は直ちに、応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者である市長に届け出なければなりません。
事故が発生した場合は、下記連絡先まで、まず電話で第一報をお願いします。
※令和3年度から水質管理係の事務所が移転いたしました。下記をご覧ください。
所在地: 〒704-8163岡山市東区升田614番地11 [所在地の地図]
電話: 086-948-0651 ファクス: 086-948-3640