下水道法及び岡山市下水道条例に係る水質規制についてまとめたものです。
直罰・除害施設の設置等に係る規制基準については、下記「排除基準」をご覧ください。
なお、既設の特定事業場については、六価クロムの基準適用は令和6年4月1日から6か月間猶予されます。
添付ファイル
水質規制を効果的に行うため、書類審査の段階で、あるいは立入検査の結果によって、次のような命令をすることがあります。
公共下水道の管理者は、公共下水道の機能及び構造を保全し、又は下水道処理場からの放流水の水質を適正に保つために必要な限度において、事業場に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査できることになっています。
公共下水道の管理者は、公共下水道を適正に維持管理するために、必要な限度において、事業場の状況、除害施設及び下水の水質に関して報告を求めることがあります。
特定施設や除害施設の設置者は、下水の水質を測定し、その結果を水質測定記録表(様式第十三)に記録し、5年間保存しておかなければならないことになっています。具体的な方法は次のとおりです。
水質の項目 | 測定の回数 |
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温度 水素イオン濃度(pH) | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量(BOD) 浮遊物質量(SS) | 2月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
カドミウム シアン 有機リン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀 アルキル水銀 ポリ塩化ビフェニル | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
添付ファイル
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