令和元年度に改正された動物の愛護及び管理に関する法律に関するYouTube動画を公開しています。
YouTube動画は下記からご覧ください。
令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
今回の主な改正内容は以下のとおりです。
この守るべき基準のポイントは環境省のホームページ別ウィンドウで開くでご確認ください。
犬猫の飼養管理基準の解釈と運用(守るべき基準の概要)
新規で登録する事業者は令和3年6月1日から、既存事業者は令和4年6月1日から適用されます。
秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬
今回の改正において、動物取扱責任者の資格要件が厳格化されました。
以下のいずれかに該当する方のみが動物取扱責任者になることができます。
主な罰則 | 旧 | 新 |
---|---|---|
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 | 2年以下の懲役又は200万円の以下の罰金 | 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |
愛護動物をみだりに虐待した者 愛護動物を遺棄した者 | 100万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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