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犬猫の飼養管理基準の解釈と運用(守るべき基準の概要)

[2021年10月8日]

ID:32779

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犬猫の飼養管理基準について

第一種動物取扱業者の遵守基準が「第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」に示されています。基準として定める事項は以下の7つの項目になります。

  1. 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該施設の管理に関する事項
  2. 動物の飼養又は保管に従事する従業員の員数に関する事項
  3. 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
  4. 動物の疾病等に係る措置に関する事項
  5. 動物の展示又は輸送の方法に関する事項
  6. 動物を繁殖の用に供することができる回数、動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項
  7. その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

新規で登録する事業者は令和3年6月1日から、既存事業者は令和4年6月1日から適用されます。 


7つの項目(基準)の解説ナレーションをYouTubeで公開しています!

動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正について(令和元年6月19日改正)

「動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正について」の概要はこちら

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: (食品衛生係)086-803-1257(環境衛生係)086-803-1258(動物衛生係)086-803-1259 ファクス: 086-803-1757

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