第一種動物取扱業者の遵守基準が「第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」に示されています。基準として定める事項は以下の7つの項目になります。
新規で登録する事業者は令和3年6月1日から、既存事業者は令和4年6月1日から適用されます。
7つの項目を図表等を用いて解説しています。ご活用ください。
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「動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正について」の概要はこちら
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